既存住宅の耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード次の要件を満たす対象家屋について、その家屋に係る翌年度分の固定資産税が減額になります。
実施機関 | 福岡県飯塚市 |
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都道府県 | 福岡県 |
対象地域 | 福岡県飯塚市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月13日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
(A)耐震改修
対象家屋:昭和57年1月1日以前から建っている家屋において、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、当該家屋にかかる翌年分(通行障害既存耐震不適格建築物のうち規定に当てはまる建築物は2年度分)の固定資産税額を(1戸当たり120平方メートル相当分を限度)2分の1減額するものです。
減額の要件
・昭和57年1月1日以前に建築された家屋であること
・現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
・耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円以上であること
(B)バリアフリー改修工事
対象家屋:新築された日から10年以上を経過した家屋(賃貸住宅は除く)において、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税額を(1戸当たり100平方メートル相当分を限度)3分の1減額するものです。
減額の要件
家屋の要件:新築された日から10年以上を経過した家屋(ただし、賃貸住宅、新築住宅軽減適用中の家屋は除く)
居住者の要件:次のいずれかに該当する方が居住している家屋
・65歳以上の方(改修工事完了年の翌年の1月1日現在)
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・障がい者の方(精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳の所持者等、地方税法施行令第7条の各号に該当する方)
工事の要件:次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円以上であること
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取り付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め
(C)省エネ改修工事
対象家屋:平成20年1月1日以前から建っている家屋(賃貸住宅を除く)において、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税額を(1戸当たり120平方メートル相当分を限度)3分の1減額するものです。
減額の要件
家屋の要件:平成20年1月1日以前から建っている家屋(ただし、賃貸住宅、新築住宅軽減適用中の家屋は除く)
工事の要件:次の(1)から(3)の要件を満たす工事を行っていること。
(1)イの工事、又はイと合わせて行うロ~二の工事であること。
イ.窓の断熱改修工事(必須)
ロ.床の断熱改修工事
ハ.天井の断熱改修工事
ニ.壁の断熱改修工事
(2)改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
(3)省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円以上であること
対象費用
要件を満たす対象家屋について、その家屋に係る翌年度分の固定資産税が減額になります
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