【第10回】事業再構築補助金を徹底解説!申請要件・条件がスグわかる

【第10回】事業再構築補助金を徹底解説!申請要件・条件がスグわかる

令和5年3月30日より、第10回事業再構築補助金の公募が開始されました。

事業再構築に挑戦する中小企業等を支援する事業再構築補助金は、中小企業・小規模事業者等から注目を集めています。

この記事では、事業再構築補助金の事業概要や、応募条件、申請枠ごとの補助金額等について詳しく解説します。

事業再構築補助金とは?【事業概要】

事業再構築補助金は、長引くコロナ禍や物価高騰などによって事業の継続が難しい中小企業・小規模事業者に対し、現況を鑑みて用意された補助金です。中小企業等の付加価値額向上や賃上げ、日本経済の構造転換促進を目的としています。

具体的には、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応し、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰に繋がる思い切ったアクションに対する補助が提供されます。

事業再構築補助金の公募期間

第10回事業再構築補助金の公募期間は、以下の表からご確認ください。

第10回 令和5年3月30日(木) ~ 令和5年6月30日(金)18:00まで

締切厳守となっており、申請期限の延長等は一切認められません。申請する際は、少しでも早く手続きを進めておきましょう。

事業再構築補助金の申請要件

事業再構築補助金の申請要件

事業再構築補助金に応募する際、以下の2つの条件に該当する必要があります。

A:事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けること
B:付加価値額を向上させること

これらは事業再構築補助金のどの枠で応募する場合であっても必要となる必須条件です。

なお、特殊枠に応募する場合には、さらに条件が追加となります。枠によっては、コロナ前からの売り上げが減少していることを条件としている場合もあります。

ここでは、上記でご紹介したA、Bの2つの条件についてそれぞれ詳しく解説します。

事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けること

事業再構築補助金に限らず、どの補助金の申請をする場合であっても、申請したからといって補助金が下りるわけではありません。補助金が採択される可能性を高めるためには、指定された基準により近い書類を提出することが求められます。

その際、国からの認定を受けた認定支援機関に書類作成等の確認を依頼することで、補助金の承認に有利になります。

事業再構築補助金においては、この認定支援機関の協力を仰ぎ、確認を受けた上で申請書類を提出することが必須要件として設けられています。

なお、補助金額が3,000万円を超える案件については、金融機関(銀行、信金、ファンド等)の確認を受けることも義務づけられているので注意が必要です。

付加価値額を向上させること

付加価値額とは、「利益」と似たような意味で用いられ、企業が事業活動を行う中で出した価値を数字として表したものです。

具体的には、「労務費+売上原価の減価償却費+人件費+地代家賃+販売費及び一般管理費の減価償却費+従業員教育費+租税公課+支払利息・割引料+経常利益」の計算式で導き出すことができます。

付加価値額を向上させるためには、従業員数や労働時間数を減らすことで人件費をカットしたり、利益を増やしたりする行動が有効です。

事業再構築の定義【どの程度の変化が必要?】

事業再構築補助金を受けるにあたり、そもそも「事業再構築」がどの程度の変化をもたらす活動を指し示しているのかを知っておく必要があります。

事業再構築補助金が示す指針において、「事業再構築」とは、新市場進出、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰の5つのうちいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動に限定されています。

例えば、事業再構築補助金の活用イメージとして、以下のような事例が挙げられています。

◯飲食業において、オフィス勤務の方向けの弁当販売を行う事業者が、高齢者向けの食事宅配事業を新たに開始する。

◯製造業において、半導体製造装置部品製造を行っている事業者が、半導体製造装置の技術を応用した洋上風力設備の部品製造を新たに開始する。

◯小売業において、衣料品の店舗販売のみを行っていた事業者が、ネット販売を開始して全国に商品を販売する。

ここからは、指針に示される5つの事業活動の定義について、それぞれ解説します。

新市場進出の定義

新市場進出とは、以下の定義に該当する場合を指します。

新市場進出とは、中小企業等が主たる業種(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業をいう。以下同じ。)又は主たる事業(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業をいう。以下同じ。)を変更することなく、新たな市場に進出することをいう。

なお、新市場進出の該当要件は以下のように指定されています。

本事業の対象となる新市場進出とは、次のいずれにも該当する場合をいう。

(1)事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品、提供する商品又はサービス、若しくは提供方法が、新規性を有するものであること。

(2)事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスの属する市場が、新たな市場であること。

(3) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

(ⅰ) 事業計画期間終了後、新たに製造する製品又は新たに提供する商品若しくはサービスの売上高又は付加価値額が、総売上高の十分の一又は総付加価値額の百分の十五以上を占めることが見込まれるものであること。

(ⅱ) 直近の事業年度の決算に基づく売上高が 10 億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、事業再構築を行う事業部門の売上高が 3 億円以上である場合には、事業計画期間終了後、新たに製造する製品又は新たに提供する商品若しくはサービスの売上高又は付加価値額が、当該事業部門の売上高の十分の一又は付加価値額の百分の十五以上を占めることが見込まれるものであること。

事業転換の定義

事業転換とは、以下の定義に該当する場合を指します。

事業転換とは、中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいう。

なお、事業転換の該当要件は以下のように指定されています。

本事業の対象となる事業転換とは、次のいずれにも該当する場合をいう。

(1) 事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスが、新規性を有するものであること。

(2) 事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスの属する市場が、新たな市場であること。※新市場進出と同様

(3) 事業計画期間終了後、新たに製造する製品又は新たに提供する商品若しくはサービスを含む事業が、売上高構成比の最も高い事業となることが見込まれるものであること。

業種転換の定義

業種転換とは、以下の定義に該当する場合を指します。

業種転換とは、中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。

なお、業種転換の該当要件は以下のように指定されています。

本事業の対象となる業種転換とは、次のいずれにも該当する場合をいう。

(1) 事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスが、新規性を有するものであること。

(2) 事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスの属する市場が、新たな市場であること。※新市場進出と同様

(3) 事業計画期間終了後、新たに製造する製品又は新たに提供する商品若しくはサービスを含む業種が、売上高構成比の最も高い業種となることが見込まれるものであること。

 

事業再編

事業再編とは、以下の定義に該当する場合を指します。

事業再編とは、会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新市場進出、事業転換又は業種転換のいずれかを行うことをいう

なお、事業再編の該当要件は以下のように指定されています。

本事業の対象となる事業再編とは、次のいずれにも該当する場合をいう。

(1) 組織再編行為等を行うものであること。

(2) 新市場進出、事業転換又は業種転換のいずれかを行うものであること。

国内回帰

国内回帰とは、以下の定義に該当する場合を指します。

国内回帰とは、海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備することをいう。

なお、国内回帰の該当要件は以下のように指定されています。

(1)事業を行う中小企業等が海外で製造・調達をしている製品について、国内で生産拠点を整備すること。ただし、事業を行う中小企業等が取引先から要請を受けて、取引先が海外から調達している製品を製造する生産拠点を国内で整備する場合も特例的に対象とみなす。

(2)事業を行う中小企業等にとって、事業による製品の製造方法が、先進性を有するものであること。

(3)次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

(ⅰ)事業計画期間終了後、本事業により製造する製品の売上高又は付加価値額が、総売上高の十分の一又は総付加価値額の百分の十五以上を占めることが見込まれるものであること。

(ⅱ)直近の事業年度の決算に基づく売上高が 10 億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、事業再構築を行う事業部門の売上高が 3 億円以上である場合には、事業計画期間終了後、本事業により製造する製品の売上高又は付加価値額が、当該事業部門の売上高の十分の一又は付加価値額の百分の十五以上を占めることが見込まれるものであること。

本事業の対象となる国内回帰とは、次のいずれにも該当する場合をいう。

事業再構築補助金の申請枠と補助金額

事業再構築補助金の申請枠と補助金額

ここからは、事業再構築補助金の申請枠とそれぞれの補助金額についてご紹介します。

事業再構築補助金【成長枠】

成長枠は、成長分野における事業再構築に取り組む事業者に向けて創設された枠です。
通常枠が廃止となり、代わりに成長枠が用意されました。

通常枠で要件とされていた「コロナ禍に入る前より所定の割合売上高が減少していること」という点について、成長枠ではその要件が撤廃されました。

成長枠の対象となる事業者は、既に記事内でご紹介した必須要件に加えて、以下の要件をいずれも満たしている方です。

①取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態(※)に属していること

②事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

※対象となる業種・業態は、事務局が指定する

補助金額は以下の表からご確認ください。

従業員数 補助上限額 補助率
20人以下 2,000万円 【中小企業】1/2
(大規模な賃上げを行う場合 2/3)
【中堅企業】1/3

(大規模な賃上げを行う場合 1/2)

※事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること。

21〜50人 4,000万円
51〜100人 5,000万円
101人以上 7,000万円

事業再構築補助金【グリーン成長枠】

グリーン成長枠は、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象としています。
通常のグリーン成長枠である「スタンダード」に加え、要件を緩和した「エントリー」という類型が新たに創設されています。

グリーン成長枠の対象となる事業者は、既に記事内でご紹介した必須要件に加えて、以下の要件を満たしている方です。

【エントリー】
(必須要件Bについては、付加価値額の年率平均4.0%以上増加を求める)

①グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに該当しその取組に関連する1年以上の研究開発・技術開発又は従業員の5%以上に対する年間20時間以上の人材育成をあわせて行うこと

②事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

【スタンダード】
(必須要件Bについては、付加価値額の年率平均5.0%以上増加を求める。)

①グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに該当し、その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の10%以上に対する年間20時間以上の人材育成をあわせて行うこと

②事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

補助金額は以下の表からご確認ください。

エントリー

従業員数 補助上限額 補助率
中小企業 20人以下 4,000万円

【中小企業】1/2
(大規模な賃上げを行う場合 2/3)

【中堅企業】1/3
(大規模な賃上げを行う場合 1/2)

※事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること。

21〜50人 6,000万円
51〜 8,000万円
中堅企業 - 1億円

スタンダード

従業員数 補助上限額 補助率
中小企業 - 1億円

【中小企業】1/2
(大規模な賃上げを行う場合 2/3)

【中堅企業】1/3
(大規模な賃上げを行う場合 1/2)

※事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること。
中堅企業

中堅企業 - 1.5億円

事業再構築補助金【卒業促進枠】

卒業促進枠は、成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対し、補助金額を上乗せして支援する類型です。

今回から追加された新たな枠組みで、単独としての枠ではなく、成長枠あるいはグリーン成長枠の上乗せ枠として設立されています。
そのため、卒業促進枠のみでの申請は行うことができず、成長枠あるいはグリーン成長枠と同時に申請する必要があります。

なお、同じく今回から追加された大規模賃金引上促進枠との併用はできない点に注意しましょう。

卒業促進枠の対象となる事業者は、既に記事内でご紹介した必須要件に加えて、以下の要件を満たしている方です。

以下の①及び②を満たすこと

①成長枠又はグリーン成長枠に、同一の公募回で申請すること。

②成長枠又はグリーン成長枠の補助事業の終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること(※)

(※)以下のいずれかを達成する必要があります。
・応募時点で中小企業 → 特定事業者、中堅企業又は大企業に成長
・応募時点で特定事業者 → 中堅企業又は大企業に成長
・応募時点で中堅企業 → 大企業に成長

補助金額は以下の表からご確認ください。

従業員数 補助上限額 補助率
成長枠・グリーン成長枠に準ずる 【中小企業】1/2
【中堅企業】1/3

事業再構築補助金【大規模賃金引上促進枠】

大規模賃金引上促進枠は、成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対し、補助金額を上乗せして支援する類型です。

今回から追加された新たな枠組みで、単独としての枠ではなく、成長枠あるいはグリーン成長枠の上乗せ枠として設立されています。
そのため、大規模賃金引上促進枠のみでの申請は行うことができず、成長枠あるいはグリーン成長枠と同時に申請する必要があります。

なお、同じく今回から追加された卒業促進枠との併用はできない点に注意しましょう。

大規模賃金引上促進枠の対象となる事業者は、既に記事内でご紹介した必須要件に加えて、以下の要件を満たしている方です。

以下の要件をいずれも満たすこと

①成長枠又はグリーン成長枠に、同一の公募回で申請すること。

②成長枠又はグリーン成長枠の補助事業の終了後3~5年の間に、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること。

③成長枠又はグリーン成長枠の補助事業の終了後3~5年の間に、従業員数を年率平均1.5%以上(最低事業計画期間×1人の増員が必要)増員させること

補助金額は以下の表からご確認ください。

従業員数 補助上限額 補助率
- 3,000万円

【中小企業】1/2
【中堅企業】1/3

事業再構築補助金【産業構造転換枠】

産業構造転換枠は、国内市場の縮小等の産業構造の変化等により、事業再構築が強く求められる業種・業態の事業者を対象とした支援枠です。

補助率を引き上げたり、対象経費に廃業費を追加し、廃業費がある場合は補助上限額を上乗せにしたりと、重点的な支援が行われます。

産業構造転換枠の対象となる事業者は、既に記事内でご紹介した必須要件に加えて、以下の要件を満たしている方です。

必須要件(Bについては、付加価値額の年率平均3.0%以上増加を求める。)に加え、以下のいずれかを満たすこと

①過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属していること

②地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域に属しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること

補助金額は以下の表からご確認ください。

従業員数 補助上限額 補助率
20人以下 2,000万円 【中小企業】2/3
【中堅企業】1/2
21〜50人 4,000万円
51〜100人 5,000万円
101人以上 7,000万円

事業再構築補助金【物価高騰対策・回復再生応援枠】

物価高騰対策・回復再生応援枠は、第9回公募までの「回復・再生応援枠」と「緊急対策枠」を統合して今回から追加された枠です。

コロナや物価高騰等により依然として厳しい状況に立たされる事業者に対する支援を継続します。

物価高騰対策・回復再生応援枠の対象となる事業者は、既に記事内でご紹介した必須要件に加えて、以下の要件を満たしている方です。

必須要件(Bについては、付加価値額の年率平均3.0%以上増加を求める。)に加え、以下のいずれかを満たすこと

①2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019~2021年と比較しての同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること

②中小企業活性化協議会等から支援を受け、再生計画等を策定していること

補助金額は以下の表からご確認ください。

従業員数 補助上限額 補助率
5人以下 1,000万円 【中小企業】 2/3
(従業員数5人以下の場合400万円
従業員数6~20人の場合600万円、
従業員数21~50人の場合は800万円
従業員数51人以上の場合は1,200万円までは3/4)

【中堅企業】 1/2
(従業員数5人以下の場合400万円
従業員数6~20人の場合600万円
従業員数21~50人の場合は800万円
従業員数51人以上の場合は1,200万円までは2/3)

6〜20人 1,500万円
21〜50人 2,000万円
51人以上 3,000万円

 

最低賃金枠

最低賃金枠は、最低賃金の引上げの影響により、原資の確保が難しい中小企業等を対象に、補助率を引き上げ支援する類型です。
加点措置を行い、物価高騰対策・回復再生応援枠に比べて採択率において優遇されます。

最低賃金枠の対象となる事業者は、既に記事内でご紹介した必須要件に加えて、以下の要件を満たしている方です。

必須要件(Bについては、付加価値額の年率平均3.0%以上増加を求める。)に加え、以下を満たすこと

①2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019~2021年と比較しての同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること

②2021年10月から2022年8月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること

補助金額は以下の表からご確認ください。

従業員数 補助上限額 補助率
5人以下 500万円

【中小企業】 3/4
【中堅企業】 2/3

6〜20人 1,000万円
21人以上 1,500万円

事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠】

サプライチェーン強靱化枠は、海外で製造する部品などの国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靭化や地域産業の活性化に取り組む事業者を対象に支援する枠です。

第10回公募から追加され、最大5億円まで補助上限額が引き上げられています。

サプライチェーン強靱化枠の対象となるのは、既に記事内でご紹介した必須要件を満たしている事業者です。
その他満たすべき要件はこちらからご確認ください。

事業再構築補助金の申請方法

事業再構築補助金の申請は、電子申請で行います。

申請にあたって、法人・個人事業主向け共通認証システムである「GビズID」への登録が必要です。
登録完了後、電子申請システムにて必要な情報を入力し、申請を完了します。

詳しい申請方法については、こちらをご覧ください。