住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

上限
金額
10

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付するものです。

令和4年度住民税均等割非課税世帯が給付の対象となります(条件あり)。
令和4年6月1日に蕨市に住民登録がある方で、令和4年度住民税均等割非課税世帯の世帯主が給付の対象となります。
対象となる方には、7月中に蕨市から確認文書を送付する準備を進めていますので、しばらくお待ちください。

ただし、以下に該当する方は対象となりません。
※既にこの給付金を受給したことがある方
※令和3年12月11日以降に入国した方

実施機関 埼玉県蕨市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県蕨市
上限金額 10万円
公募期間 2022年6月8日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

給付の対象となる方
次の(1)~(3)のいずれかに該当し、本給付金の支給を受けていない方(令和3年12月11日以降に入国した方は対象となりません。)
(1)令和3年12月10日(基準日)に蕨市に住民登録がある方であって、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

(2)令和4年1月以降の家計急変世帯
令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の年収見込額がそれぞれ非課税水準以下と認められる世帯

※住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除く。
※租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税均等割の額が0円となった世帯を除く。

(3)令和4年6月1日(基準日)に蕨市に住民登録がある方であって、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

対象費用

給付額
一世帯当たり10万円
※一世帯1回限り。住民税非課税世帯向けの給付と家計急変世帯向けの給付の重複受給はできません。
※本給付金は非課税所得となります。

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