非課税世帯等への臨時特別給付金(家計急変世帯)

上限
金額
10

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面したかたがたが、速やかに生活、暮らしの支援を受けられるよう、1世帯あたり10万円を給付いたします。

住民税非課税世帯への給付金の対象とならなかった世帯でも、令和4年1月以降新型コロナウイルスの影響を受け収入が減少した場合、要件を満たせば給付を受けられる可能性があります。

(注意)「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象世帯が追加されたことに伴い、現在支給に向けた準備を進めています。なお、すでに本給付金を受給された世帯は対象外となります。
(注意)令和4年6月1日以降に申請される場合は、令和3年中の収入では申請できなくなりますのでご注意ください。新しい申請様式や詳細については確定次第随時更新・掲載いたしますので、しばらくお待ちください。

実施機関 茨城県取手市
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県取手市
上限金額 10万円
公募期間 2022年6月1日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象者
住民税非課税世帯に該当しない、次の2つの要件をいずれも満たす世帯
 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月以降の世帯員全員の年間収入(所得)見込額が住民税非課税相当の水準以下にあると認められる世帯。

 ・申請時点で取手市に住民登録がある世帯。

新型コロナウイルス感染症の影響とは、新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置との間に何らかの因果関係があることを指します。例えば退職後に新型コロナウイルス感染症の影響により再就職が難しくなったり、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ得られていたはずの収入が得られなかった場合は、影響を受けていることと判断できます。

ただし、次の世帯を除きます。
・令和3年度住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の給付(家計急変世帯への給付を含む)を受けた世帯に属する者を含む世帯。

・令和4年6月1日基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは同一世帯とみなします。そのため基準日における世帯主のいる世帯に対し、給付金を支給し、同一住所に住民登録されているその他の世帯に対しては給付金を支給しません。

・住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は支給の対象になりません。例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は支給対象外となります。

・収入が減少した理由が新型コロナウイルス感染症の影響によるものではない場合は支給の対象になりません。事業活動に季節性がある場合や天候不順による減収、定年退職や自己都合の退職により住民税非課税相当の水準以下となる場合は、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変したものではないため、支給の対象になりません。

(注意)住民税非課税相当とは、世帯全員のそれぞれの年間収入(所得)見込額が住民税非課税の水準以下であることです。

詳細については WEB サイトをご確認ください。

対象費用

支給額
1世帯あたり10万円

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