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母子家庭等自立支援給付金事業

上限
金額
528

母子家庭等自立支援教育訓練給付金
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんの就労を支援するため、事前に就労相談の上指定された講座を受講した場合、修了後に受講料の一部を支給する制度です。

母子家庭等高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが、就職する際に有利で生活の安定につながる資格を取得するため養成機関の修業期間のうち一定期間について、高等職業訓練促進給付金や修了支援給付金を支給する制度です。

実施機関 静岡県裾野市
都道府県 静岡県
対象地域 静岡県裾野市
上限金額 528万円
公募期間 2024年10月2日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

母子家庭等自立支援教育訓練給付金
次の全ての要件を受講前の講座指定申請時、および受講後の教育訓練給付申請時の両方で満たしていることが必要です。
1. 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者(事前に相談ください)

2. 支給を受けようとする方の就業経験、技能、資格の所得状況、労働市場の状況などから判断して、当教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること

3. 過去に、本事業による教育訓練給付金またはこれに類する制度の資金の支給を受けたことがないこと

母子家庭等高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金
次の要件の全てに該当する人
1. 児童扶養手当を受けているか、同等の所得水準にあること(所得水準を超えていても申請月から1年間に限り対象となります)

2. 養成機関において6カ月以上修業し、対象資格の取得が見込まれること

3. 就業または育児と修業との両立が困難であると認められること

4. 過去に高等技能訓練促進給付金を受給していないこと

注釈:修業期間中に上記の支給要件に該当しなくなった場合は支給の対象になりません。

対象費用

母子家庭等自立支援教育訓練給付金
受講に当たって本人が支払った受講料の60%(12,001円以上で400,000円を上限とする)

(注釈)専門実践教育訓練給付金について、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(上限有)が追加で支給されます。

母子家庭等高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金
1.訓練促進費(月額)
市民税非課税世帯 100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については140,000円)
市民税課税世帯 70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については110,500円)

2.修了支援給付金
市民税非課税世帯 50,000円
市民税課税世帯 25,000円

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