認定特定創業支援事業
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード国の認定を受けた「大野市創業支援事業計画」に基づいて実施される事業のうち、特に「経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を全て習得できるよう継続的な支援を行う事業」は、「認定特定創業支援事業」として位置づけられています。
「認定特定創業支援事業」による支援を受けた創業者の方は、申請により市の証明書が交付され、会社設立時の登録免許税の軽減などのメリットがあります。
実施機関 | 福井県大野市 |
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都道府県 | 福井県 |
対象地域 | 福井県大野市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2024年10月2日(水)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
(1)創業を行おうとする者
・事業を営んでいない個人
(2)創業後5年未満の者
・事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
対象費用
メリット1 会社設立時の登録免許税の減免
創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(※)を受けることが可能です。
※ 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)。
メリット2 創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
メリット3 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
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