江津市産業活性化支援事業
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード市内の中小企業者に対する融資の
円滑な実施と負担の軽減を図り、
その設備投資の促進と経営安定化のため、
事業者が支払った保証金、
信用保証料及び金利の一部を
補助することにより、
各分野における事業者の競争力を強化し、
産業振興及び雇用機会の拡大を
図ることを目的とする。
実施機関 | 島根県江津市 |
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都道府県 | 島根県 |
対象地域 | 島根県江津市 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
交付対象制度
1.財団法人しまね産業振興財団
(昭和48年4月1日に財団法人
島根県中小企業設備貸与公社という
名称で設立された法人をいう。)
の設備貸与制度割賦販売方式により
市内に設備を設置する事業者で、
保証金をこの財団へ一括して支払った
ものであること。
2.島根県中小企業制度融資要綱
(昭和47年島根県告示第239号)
第2条第3号の規定による創業者支援資金
(以下「創業者支援資金」という。)
3.日本政策金融公庫が行う国民生活事業による
新規開業資金、女性、
若者/シニア起業家支援資金もしくは
新創業融資制度による資金
(以下「新規開業資金等」という。)
交付対象者
・市内に事業所を有する事業者
・市内における起業の計画を有し、
事業を実施しようとする個人等
※ただし、補助対象経費に対し、
他の同種の補助金等の交付を
受けている者および市税を滞納している者は除く。
対象費用
交付内容
※補助金額に1,000円未満の端数が
生じたときは、これを切り捨てた額とする。
※(2)創業支援資金等補助金および
(3)新規開業資金等補助金の申請は、
事業者が受ける指定融資1回に限り、
これを行うことができるものとし、
申請はいずれか一方のみとする。
(1)設備貸与制度補助金
1.補助対象経費:第2条第1項の制度を
利用する際に財団に支払った保証金
2.補助率:対象経費の2分の1以内の額
3.補助限度額:50万円
(2)創業支援資金等補助金
1.補助対象経費:第2条第2項の資金を利用し、
島根県信用保証協会に支払った
信用保証料の全額。
ただし、分割払の場合は、
初回分の支払金額のみとする。
2.補助率:対象経費の2分の1以内の額
3.補助限度額:20万円
(3)新規開業資金等補助金
1.補助対象経費:第2条第3項の資金を利用し、
融資決定日の翌日から起算して
1年間のこの融資に係る利子とし、
約定に基づいて償還したもの
(繰上償還に係るものを含み、
遅延に係るものを除く。)
2.補助率:対象経費の2分の1以内の額
3.補助限度額:20万円
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