境港市創業支援補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードこれまで事業を営んだことのない方が、
境港市内で創業する場合、
初期費用の一部を助成します。
実施機関 | 鳥取県境港市 |
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都道府県 | 鳥取県 |
対象地域 | 鳥取県境港市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2022年5月13日(金)〜 |
対象者 | 団体,個人 |
対象業種 | 漁業,サービス業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
次の(1)~(3)のすべてに該当する者
(1)鳥取県西部創業サポートセンターが
策定した創業支援事業計画に位置付けた
特定創業支援事業の支援を受け、
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則
(平成26年経済産業省令第1号)
第7条第1項に規定する市長の発行する
証明書の交付を受けた者
(2)境港市税の滞納がない者
(3)次のいずれかに該当する者
ア.個人が創業する場合にあっては、
創業の日までに市内に居住し、
本市の住民基本台帳に記録されていること。
イ.個人が会社を設立して創業する場合にあっては、
創業の日までに市内を本店所在地
とした会社の設立登記が行われていこと。
※ただし、条件によっては
対象外となる場合があります。
補助対象業種
下記の補助対象外となる業種を除く業種
※補助対象外とする業種
(1)農業、林業(大分類Aに含まれるもの)
(2)漁業(大分類Bに含まれるもの)
(3)鉱業・採石業・砂利採取業
(大分類Cに含まれるもの)
(4)金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの)
(5)学術研究・専門・技術サービス業
(大分類L)のうち、学術・開発研究機関
(中分類71に含まれるもの)及び
専門サービス業(中分類72に含まれるもの。
ただし、デザイン業
(小分類726に含まれるもの)を除く。)
(6)医療・福祉(大分類Pに含まれるもの)
(7)複合サービス業(大分類Qに含まれるもの)
(8)以下のサービス業等
ア.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和23年法律第122号)により規制の対象
となる風俗営業・性風俗関連特殊営業
イ.競輪・競馬等の競走場、競技団
(小分類803に含まれるもの)
ウ.芸ぎ業、芸ぎ斡旋業
(細分類8094に含まれるもの)
エ.場外馬券売場、場外車券売場、競輪・
競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの)
オ.集金業、取立業(細分類9299に含まれるもの)
カ.易断所、観相業、相場案内業
(細分類7999に含まれるもの)
キ.宗教(中分類94に含まれるもの)
ク.政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの)
対象費用
補助対象経費
・事業拠点費:電気設備費、什器・備品等設備費、
パソコン等機械器具費、事業所等の改修、
改装、修繕費
・宣伝広告費:販路開拓に係る広告宣伝費、
チラシデザイン費、チラシ印刷費、
ホームページ制作費
・設立登記費:会社の設立登記に要する経費
・その他対象外経費:創業後も継続して
仕入れる原材料費、送料及び振込手数料、
その他、対象となる経費として認められない費用
【対象とならない経費】
・事業拠点費:事業所等の賃貸契約に係る敷金・
礼金・保証金等、不動産購入費、
車両購入費及びリース料、
主に居住の用に供する家屋の増築、
改修、修繕に係る費用
・宣伝広告費:切手の購入を目的とする費用
・設立登記費:商号の登記、会社設立登記・
廃棄登記・登記事項変更等に係る登録免許税
助成率
補助対象経費の1/2(上限:30万円
※山陰以外からのIターン移住者は、50万円)
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