両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)
金額 125 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務体制整備のため、育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣受入を含む)を実施した中小企業事業主に支給します。
実施機関 | 厚生労働省 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 125万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜25年3月31日(月) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
雇用保険適用事業所の事業主(中小企業事業主)
対象費用
(1)手当支給等(育児休業)
1.業務体制整備経費:5万円(育休1か月未満:2万円)
2.手当支給総額の3/4(※1)※上限10万円/月、12か月まで
3.合計額:最大125万円
(2)手当支給等(短時間勤務)
1.業務体制整備経費:2万円
2.手当支給総額の3/4
※上限3万円/月、子が3歳になるまで
3.合計額:最大110万円
(3)新規雇用(育児休業)
1.代替期間に応じた額を支給(※1)
・最短(7日以上14日未満):9万円
・最長(6か月以上):67.5万円
〇有期雇用労働者加算
・10万円加算(※3)
※(1)~(3)全てあわせて1年度10人まで、初回から5年間支給
※(1)(3)は同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、出生時両立支援コース(第1種)、育児休業等支援コース(育休取得時)のいずれかと併用可能です。
(※1)プラチナくるみん認定事業は割増・加算あり
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