定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の減税(定額減税)が実施されますが、所得の状況により、定額減税しきれないと見込まれる方においては、定額減税しきれないと見込まれる部分を調整するための給付(調整給付)を実施します。

調整給付は、対象者にいち早く給付を行う観点から、2024年(令和6年)6月3日時点の令和6年度分個人住民税課税情報(2023年(令和5年)1月から12月の所得情報)を基に推計した令和6年分所得税額を用いて給付額を算出するものになります。なお、令和6年分所得税額(注)が確定した後、調整給付額を再計算し、不足があった場合は、その不足分を令和7年度に追加で給付する予定です。

実施機関 宮城県栗原市
都道府県 宮城県
対象地域 宮城県栗原市
上限金額
公募期間 2024年7月1日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
令和6年分の所得税および令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。

対象費用

定額減税可能額
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者を含めた扶養親族の数(国内居住者に限る)

調整給付金の給付額
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

調整給付金の給付額 (1+2の合計を1万円単位で切り上げた額)
1. 所得税分控除不足額=定額減税可能額(3万円×減税対象人数) -令和6年分推計所得税額
2. 個人住民税分控除不足額=定額減税可能額(1万円×減税対象人数) -令和6年度分個人住民税所得割額

注:1及び2の額が0円を下回る場合は0円

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