玉城町太陽光発電設備等設置費補助金
金額 70 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードこの補助制度は、三重県が実施する三重県太陽光発電設備等設置費(個人向け)補助金交付要綱に基づき「自ら所有し居住する住宅に太陽光発電設備等を設置する町民」に対しその費用の一部の間接補助を玉城町が行うためのものであり、当町における再生可能エネルギーの利用の促進と温室効果ガスの排出削減を図るとともに、三重県における脱炭素社会の実現を図るためのものです。なお、この補助金は「玉城町住宅用太陽光発電システム設置補助金」および「玉城町家庭用蓄電池設置費補助金」とは別に行うもの(併用可能)です。
実施機関 | 三重県玉城町 |
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都道府県 | 三重県 |
対象地域 | 三重県玉城町 |
上限金額 | 70万円 |
公募期間 | 2024年7月1日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助申請を行う場合は、次の要件のすべてを満たす必要があります。
(1) 町内で自ら所有し居住する住宅の屋根に補助対象設備を設置する者であること。
(2) 実績報告を行う時点において(1)に掲げる住宅の所在地に住所を有し、当該住所が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による玉城町の住民基本台帳に登録されているものであること。
(3) 町税等を滞納していない者であること。
(4) 補助対象設備について、国や県から他の補助等を受けて事業を実施しない者であること。
(5) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者であること。
(6) 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者であること。
(7) 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者であること。
(8) 設備の設置によって得られる環境価値(自然エネルギーにより付加価値を持った電力)のうち、需要家(電気の供給を受けて使用している者)に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者(自家消費を行う者)であること。
(9) 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者であること。
(10) 「玉城町暴力団排除条例」(平成23年玉城町条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しない者であること。
対象費用
太陽光発電設備
補助額=7万円×出力(出力:上限10kWまで)
蓄電池
補助額=補助対象経費(税抜)×1/3(千円未満切捨)
三重県の地域別補助金・助成金情報
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