定額減税補足給付金

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されます。
それに伴い、定額減税可能額が定額減税を行う前の令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を定額減税補足給付金(以下「調整給付金」という。)として支給します。

実施機関 宮城県石巻市
都道府県 宮城県
対象地域 宮城県石巻市
上限金額
公募期間 2024年6月24日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

令和6年1月1日時点において石巻市に住所を有する方で、次のいずれか、または両方に該当する納税義務者の方(ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方を除く。)

・所得税分の定額減税可能額が、令和6年推計所得税額を上回る又は上回ると見込まれる(減税しきれない)方
・個人住民税所得割分の定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方

「定額減税可能額」とは
所得税分
=3万円×減税対象人数(納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の合計人数)
個人住民税所得割分
=1万円×減税対象人数(納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の合計人数)
 
「推計所得税額」とは
令和6年度分個人住民税情報を基に算出します。

対象費用

次のA+Bを1万円単位で切り上げた金額を支給します。
A 所得税分で減税しきれない額
定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(減税前)=A 所得税分不足額(A<0の場合は0)
B 個人住民税所得割分で減税しきれない額
定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)=B 住民税所得割分不足額(B<0の場合は0)

A、Bの両方が0円となる場合、調整給付金は支給されません。

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