締切 : 2024年10月31日(木)

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において実施される定額減税(一人当たり4万円)がしきれないと見込まれる方へ、差額分の支給(調整給付)を実施します。

なお、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については市で把握している令和5年分の所得状況などの情報に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に不足分を支給する予定です。

実施機関 京都府亀岡市
都道府県 京都府
対象地域 京都府亀岡市
上限金額
公募期間 2024年6月20日(木)〜10月31日(木)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

以下の2つの要件をいずれも満たす方が対象です。
1. 令和6年分所得税が課税される見込みの方、または亀岡市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方
2. 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。

対象費用

定額減税可能額
所得税分=3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)
個人住民税所得割分=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)

調整給付額
以下の控除不足額を合計し、1万円単位に切り上げた額を支給します。※税額はいずれも減税前の額
・所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額
・個人住民税分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額

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