令和6年度世田谷区住民税非課税等世帯への価格高騰重点支援給付金及びこども加算

上限
金額
10

世田谷区では、物価高騰に最も切実に苦しんでいる低所得者世帯を支援するために、令和6年度新たに住民税非課税となった世帯及び住民税均等割のみ課税となった世帯に対して、1世帯あたり10万円の支給を実施します。

実施機関 東京都世田谷区
都道府県 東京都
対象地域 東京都世田谷区
上限金額 10万円
公募期間 2024年6月12日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

1. 令和6年6月3日(以下基準日という。)に世田谷区に住民登録があること
2. 世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税または均等割のみ課税であること
3. 住民税均等割が課税されている扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと
4. 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいないこと

5. 以下の給付金の支給対象ではないこと
 ア 令和5年度世田谷区住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金(追加給付金)
 イ 令和5年度世田谷区住民税均等割のみ課税世帯への価格高騰重点支援給付金

6. 上記ア及びイの給付金または他の自治体におけるア及びイと同趣旨の給付金の対象世帯の世帯主であった方を世帯に含まないこと

7. すでに他の自治体から世帯主として本給付金と同趣旨の給付金を受給した方を世帯に含まないこと

8. 令和6年能登半島地震に伴う災害により被災し、令和5年度分の住民税均等割が全額免除される水準となった方を含む世帯または令和5年度分の住民税所得割のみが全額免除される水準となった方を含む世帯に対して、被災自治体から給付される給付金を受給した世帯及び受給した方を含む世帯ではないこと

子育て世帯への加算
給付金の支給対象のうち、以下に示す加算対象の児童いずれかと生計を同一にしている世帯

加算対象となる児童の要件
以下いずれかに該当する児童が加算対象となります。
(1)基準日において世帯主または世帯員と生計を同一にしている平成18年4月2日以降生まれの児童
(2)基準日の翌日から区が定める申請締切日までに生まれた新生児
(3)基準日において別世帯であるものの、 生計を同一にしている平成18年4月2日以降生まれの児童
※基準日において、世田谷区に住民登録がない海外在住の児童は対象外です。

対象費用

1世帯あたり10万円

子育て世帯への加算
こども加算対象児童1人あたり5万円

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