定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(定額減税補足給付金)
基本情報
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市民税・県民税の定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては、定額減税補足給付金(調整給付金)が支給されます。
実施機関 | 徳島県小松島市 |
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都道府県 | 徳島県 |
対象地域 | 徳島県小松島市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2024年6月17日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
納税者および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円)を超える方は対象外です。
対象費用
「令和6年分所得税で定額減税しきれないと見込まれる額」(以下、「所得税分控除不足額」)と「令和6年度個人住民税で定額減税しきれない額」(以下、「個人住民税分控除不足額」)を合算し、1万円単位に切り上げた金額を支給します。
支給額の算出方法
(1)+(2)の額を1万円単位に切り上げた額が、支給額となります。
(1) 所得税分控除不足額=所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2) 個人住民税分控除不足額=個人住民税分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
支給額
(1)所得税分控除不足額:4万7千円+(2)個人住民税分控除不足額:1万5千円=6万2千円 →切上げ
支給額は7万円(1万円単位で切上げ)となります。
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