母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金・母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
金額 528 万 円
基本情報
ひとり親の方の自立を促進するため、一定の費用を支給する制度です。
母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父が、看護師・介護福祉士等の資格取得のため養成機関で修業する場合に、一定期間生活の安定を図るための費用を支給する制度です。
母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母または父の、経済的自立の促進を図ることを目的とした制度です。厚生労働省が指定した講座のうち、経済的自立が図られる講座を受講した場合、受講修了後に受講料の一部を支給する制度です。
実施機関 | 東京都立川市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都立川市 |
上限金額 | 528万円 |
公募期間 | 2024年6月4日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金
市内に住所を有するひとり親家庭の母または父で、次の要件に全て該当している方。
1. 20歳未満の児童を扶養していること。
2. 児童扶養手当受けていること。または同等の所得水準にあること。
3. 修業年限が1年以上の養成機関において、一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれること。(原則通信は除く)
4. 就業または育児と修業との両立が困難であると認められること。
5. 過去にこの給付金を受給していないこと
6. 当該事業と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金、雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等)を受給していないこと。
母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
市内に住所を有するひとり親家庭の母または父で、次の要件に全て該当している方。
1. 20歳未満の児童を扶養していること。
2. 児童扶養手当受けていること。または同等の所得水準にあること。
3. 講座を受講することが、就業するために必要と認められること。
4. 過去にこの制度等を利用していないこと。
5. 受講修了の支給となるため、受講開始時には全額をご自身で負担できること。
対象費用
母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金
・住民税非課税世帯月額100,000円修了支援給付金50,000円(修業期間の最終1年間については、月額140,000円)
・住民税課税世帯月額70,500円修了支援給付金25,000円(修業期間の最終1年間については、月額110,500円)
母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
・雇用保険制度から給付金の支給を受けることができない方には、対象講座の受講料の60%(上限200,000円)
・雇用保険制度から給付金の支給を受けることができる方には、上記の金額から雇用保険から支給される額を差し引いた額
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