定額減税しきれないと見込まれる場合の補足給付(調整給付金)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和6年分の所得税・令和6年度分の個人市・県民税(個人住民税)について、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が定額減税を行う前の所得税額、個人住民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる場合にその差額を給付します。
実施機関 | 茨城県古河市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県古河市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2024年5月15日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」(※)または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る人
ただし、納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
※ 令和6年分推計所得税額とは・・・
所得税情報(国税)は、市で把握をしていないことから、令和6年度個人住民税課税情報(令和5年分の課税情報)を基に、国が示すモデル推計式を用いて算出した額。
対象費用
定額減税可能額
1.所得税分:本人、扶養親族(※)1人につき3万円
2.個人市・県民税所得割分:本人、扶養親族(※)1人につき1万円
※ 扶養親族とは・・・
控除対象配偶者と16歳未満を含む扶養親族(いずれも国外居住者は除きます。)
注)社会保険上の扶養とは異なります。
給付額(支給される額)
1+ 2の合計額(合計額を万円単位に切り上げる)
1. 所得税定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
2. 個人住民税所得割定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
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