水俣市結婚新生活支援補助金
金額 60 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード水俣市では、結婚を機に生じた住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃貸費用、並びに引っ越し費用を補助する「水俣市結婚新生活支援補助金」を交付します。
※この補助金は国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。
※令和6年度より、水俣市内在住者同士の婚姻も対象となります!(ただし、国の交付金制度の都合上、対象となる婚姻期間及び対象経費の支払い期間が下記のとおり規定されていますのでご了承ください。)
実施機関 | 熊本県水俣市 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県水俣市 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2024年4月3日(水)〜25年3月31日(月) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の要件に該当する必要があります。
1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日において婚姻の届け出が受理された夫婦であること。
2. 婚姻の届け出の受理日における新婚世帯の年齢がいずれも39歳以下であること。
3. 申請日における新婚世帯の住民基本台帳に記録された住所が、水俣市内かつ新住宅の住所と同一であること。
4. 水俣市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でないこと。
5. 新婚世帯の双方が水俣市に5年を超えて居住する意思があること.
6. 新婚世帯が申請日において、居住する地域の自治会に加入していること
7. 新婚世帯の所得(4月から6月の申請にあっては前々年分、7月から翌年3月の申請にあっては前年分)を合算した金額が500万円未満であること。この場合において、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金)の返済がある場合、所得から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額を含め、当該所得を算定するものとする。
8. 新婚世帯の双方が市税(申請日において水俣市又は転入前の市区町村により賦課されている市区町村税)を滞納していないこと。
9. 新婚世帯の双方が生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
10. 新婚世帯の双方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
11. 過去に水俣市及び他の地方公共団体において、この制度に基づく補助を受けたことがある者が含まれる世帯でないこと。
対象費用
上記補助対象額の合算額(合算額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)とし、次の区分に応じた額を上限額とします。なお、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当の額を補助金の額から除きます。
(1)結婚時点において夫婦共に29歳以下の世帯 上限額:60万円
(2)その他の世帯 上限額:30万円
熊本県の地域別補助金・助成金情報
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