年金生活者支援給付金

公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。支給要件に該当しない場合は、支給されません。

実施機関 神奈川県小田原市
都道府県 神奈川県
対象地域 神奈川県小田原市
上限金額
公募期間 2024年4月4日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
以下の要件をすべて満たしている人が対象となります。
1. 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている(旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢や退職を支給自由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります)。

2. 請求する人の世帯全員の市民税が非課税となっている。

3. 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下である。
請求書は、65歳になる誕生日の前日以降に提出してください。

障害年金生活者支援給付金
以下の要件をすべて満たしている人が対象となります。
1. 障害基礎年金を受けている(旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります)。

2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である(※同一生計配偶者の内、70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります)。

遺族年金生活者支援給付金
以下の要件をすべて満たしている人が対象となります。
1. 遺族基礎年金を受けている。
2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である(※同一生計配偶者の内、70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります)。

対象費用

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
5,310円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。
1.保険料納付済期間に基づく額(月額)
= 5,310円×保険料納付済期間÷480月

2.保険料免除期間に基づく額(令和6年度の額)
(1) 昭和31年4月2日以後生まれの人
= {(11,333円×保険料全額・4分の3・2分の1免除期間)+(5,666円×保険料4分の1免除期間)}÷480月
(2) 昭和31年4月1日以前生まれの人
= {(11,301円×保険料全額・4分の3・2分の1免除期間)+(5,650円×保険料4分の1免除期間)}÷480月

障害年金生活者支援給付金
障害等級2級 = 5,310円(月額)
障害等級1級 = 6,638円(月額)

遺族年金生活者支援給付金
5,310円(月額)

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