新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援(紋別市)

上限
金額
80

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い
影響を受けている中小企業者の皆さまへ、
各支援機関が実施している中小企業向けの融資制度や相談窓口をご案内します。

実施機関 北海道紋別市
都道府県 北海道
対象地域 北海道紋別市
上限金額 80万円
公募期間 2022年5月5日(木)〜
対象者 企業
対象業種 サービス業,製造業,卸売・小売業

詳細情報

対象者

●まん延防止等重点措置影響緩和支援金
■補助要件(すべてに該当していること)
 1 中小企業基本法第2条に規定する中小・小規模企業者
 2 令和4年1月1日時点で開業しているもの
 3 北海道の「まん延防止等重点措置協力支援金」の給付対象である
   飲食店等と取引がある小売・サービス業であること。
   または、観光客減少の影響を受けている土産物店であること
 4 従業員数については、令和4年1月時点における雇用保険被保険者数及び会社役員、
   もしくは給与支払者数とする
 5 確定申告において、事業収入を申告していること
 6 紋別市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当しないこと

■対象業種
 日本産業分類で下記(中分類の指定)の業種に該当するもの
 大分類 I 卸売業、小売業
  中分類 52 飲食料品卸売業
      56 各種商品小売業
      57 織物・衣服・身の回り品小売り業
      58 飲食料品小売り業
      60 その他の小売業
 大分類 N 生活関連サービス業、娯楽業
  中分類 78 洗濯・理容・美容・浴場業
      91 職業紹介・労働者派遣業
      92 その他事業サービス業

●緊急事態宣言影響緩和支援金
緊急事態措置が適用された令和3年5月及び6月の売上が、
令和元年または令和2年の5月及び6月と比較して20%以上減少した店舗等に対し、
減少額に応じた支援金を給付します。
対象となる中小・小規模企業者の方は申請いただくようお願いします。

■補助要件(すべてに該当していること)
 1 中小企業基本法第2条に規定する中小・小規模企業者、
   又は中小企業等協同組合法第3条に規定する協同組合
 2 令和3年4月1日時点で開業しているもの
 3 北海道の「緊急事態措置協力支援金」の給付対象ではないこと
 4 令和3年5月及び6月の売上合計額が令和元年(または令和2年)5月及び
   6月の売上合計額と比較して20%以上減少していること
 5 確定申告において事業収入を申告していること
 6 紋別市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当しないこと
■対象業種
 日本産業分類表における、大分類A(農業、林業)及びB(漁業)を除くすべての業種

●公的融資への利子補給補助金
紋別市内の事業者(事業性のあるフリーランス含む)が、
新型コロナウイルス感染症関連制度融資を受けた場合に、
国の利下げ、利子補給では補えない部分について、市が補助します。

■対象融資
・日本政策金融公庫
①新型コロナウイルス感染症特別貸付
②新型コロナウイルス対策マル経
③生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
・商工組合中央金庫
④危機対応融資
・中小企業総合振興資金(北海道制度融資)
⑤経済環境変化対応資金(新型コロナウイルス感染症関連に限る)

対象費用

●まん延防止等重点措置影響緩和支援金
■補助金額
 下記の計算により10万円~80万円
【基本額】
 (1)平成31年2月以前から開業している事業者
    平成30年または平成31年2月の売上-令和4年2月の売上
 (2)平成31年3月以降に開業した事業者
    平成31年3月以降でいずれかの月の売り上げ-令和4年2月の売上
【加算額】
 従業員数 × 50,000円
【補助金額の決定】
 基本額(上限50万円)+ 加算額(上限30万円)= 補助金額
■補助回数  1回

●緊急事態宣言影響緩和支援金
■補助金額
 下記の計算により10万円~40万円
 (1)全事業者共通
   令和元年(または令和2年)5月及び6月の売上平均額
    -令和3年5月及び6月の売上平均額
 (2)令和2年7月以降に開業した事業者
   令和3年1月から4月までの任意の2ヵ月の売上平均額
    -令和3年5月及び6月の売上平均額
■補助回数  1回

●公的融資への利子補給補助金
■利子補給の内容
利子補給の期間:最大3年間
対象期間:令和2年1月29日以降の借入
交付時期:9月と3月の年2回
※利子補給(補助金)の金額計算については、申請時に計算します

北海道の地域別補助金・助成金情報

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