締切 : 2025年03月31日(月)

相続登記費用及び遺言書作成費用に係る補助金

上限
金額
10

尼崎市では、空き家の増加を抑制するための取組の一つとして、建物の所有者に対し、相続登記の速やかな実施と、必要に応じて遺言書を作成するよう促しています。

 相続登記や遺言書の作成は、専ら個人の責任と負担において対処されるべきものではありますが、適切に行わなければ、空き家の増加などまちの新陳代謝が滞る要因となるため、個人の負担により対処することが難しい方に限定して、相続登記や遺言書の作成に要する費用の一部を補助します。

実施機関 兵庫県尼崎市
都道府県 兵庫県
対象地域 兵庫県尼崎市
上限金額 10万円
公募期間 2024年4月1日(月)〜25年3月31日(月)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

次に掲げる要件の全てに該当する者。
・ 建物の所有者(単独所有のものに限る。以下同じ。)で遺言書を作成したものであること。
・ その所有する建物を相続人となるべき者の一人に単独所有させるとの項目が含まれた遺言書を作成した者であること。
・ 令和6年4月1日以後に遺言書の作成を公証人、司法書士、弁護士又は行政書士に依頼して行った者であること。
・ 75歳以上の者であること。
・ 過去にこの要綱の規定による遺言書の作成に要する費用に係る補助を受けていない者であること。

・ 次のいずれかに該当する者であること。
(ァ) 子がいない者
(ィ) 借地上の建物の所有者
(ゥ) 無接道敷地の建物の所有者
(ェ) 区分所有された長屋の所有者

・ その者の属する世帯の合計所得金額(前年の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する合計所得金額(前年の合計所得金額が確定していない場合は、前々年の合計所得金額)とする。)の合計額が400万円以下であること。
・ 尼崎市における市税に未納がない者であること。
・ 尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第5号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する暴力団密接関係者でない者であること。

対象費用

補助対象経費の3分の2に相当する額(上限:10万円)

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