ICT等導入支援事業
金額 50 万 円
基本情報
業務効率化・合理化のためにITツールなどを導入する区内中小企業に対し、導入の相談支援を行うとともに、導入経費の一部を補助します。
制度利用に当たっての留意点
本事業による導入経費の補助を受けるためには、実際にITツールなどの導入(前金の支払いを含む)に着手する前に支援の申込みを行っていただき、支援員によるヒアリング、事業計画の策定及び支援員による事業計画の確認を受けていただく必要があります。
支援員による事業計画の確認前に支払われた経費については、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
実施機関 | 東京都江東区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都江東区 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2022年4月14日(木)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
支援対象者
次に掲げる要件をいずれも満たす方が対象となります。
1.中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること
2.区内に本店(個人にあっては主たる事業所)及びICT等導入を行う事業所を有すること
3.直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと
支援対象事業
事業の効率化その他の生産性の向上を目的として行う、次に掲げる事業を対象とします。
ただし、既に導入されているソフトウェア、システムの改修又はIoT機器、キャッシュレス端末の増設は対象となりません。
また、一の年度において支援を受けられるのは、次に掲げる事業のうち、いずれか一つのみとなります。
1.ソフトウェアまたはシステムの導入
2.IoT機器の導入
3.キャッシュレス端末機器の導入
・IoT機器とは
データを収集し、当該データを電気通信回線を通じて電子計算機に送信する機能を有したセンサー、カメラその他の機器(当該機器の設置及び電気通信回線への接続のために必要な機器並びにデータの分析及び利活用のために必要な情報端末機器、サーバー及びソフトウェアを含む。)をいいます。
・キャッシュレス端末機器とは
クレジットカード、デビットカード、電子マネーその他の現金以外の方法による支払い手段を取引の相手方に提供するために導入する端末機器(当該機器の設置及び電気通信回線への接続のために必要な機器並びに当該機器の使用のために必要な情報端末機器、サーバー及びソフトウェアを含む。)をいいます。
対象費用
〇相談支援
・概要
ITコーディネーター有資格者などの専門的知識を有する外部支援員を派遣し、ICT等導入に関する次に掲げる相談等の支援を行います。
本事業の補助金の交付を受けるためには、下記1および2の支援を受けることが必須条件となります。
1.ICT等導入に向けた課題の整理および導入する機器等の選定に係る助言
2.導入経費に係る補助金交付申請のための事業計画の策定支援および確認
3.本事業の支援を受けてICT等導入を行った支援利用者に対する導入結果の聴取及び助言
・支援の利用方法
江東区ICT等導入支援申込書(pdf版・word版)を下記の窓口にご提出(郵送・窓口のいずれも可)ください。
支援員より、訪問日程などについて調整のご連絡をいたします。
・支援利用料金
上記1.の支援については2回、2.および3.の支援については1回、無料で利用することができます。
なお、1.の支援については、初回の訪問ヒアリングを除き、有償で、任意の支援者に依頼して相談したり、区の派遣した支援員と3回目以降の相談を行っても差支えありません(区の派遣した支援員による初回の訪問ヒアリングは必須となります。)。
〇導入経費補助
上記相談支援の1.および2.の支援を受けた上でICT等導入を行った企業に対し、下記のように導入経費の補助を行います。
また、補助対象事業の実施(ICTツール等の導入)及び実績の報告は、「支援員による事業計画の確認(相談支援の2.)を受けた日の翌日から起算して1年以内」かつ「交付申請日の属する年度内」に完了させる必要があります。
補助率及び上限額
補助対象経費の2分の1・上限額50万円 (1,000円未満切り捨て)
補助対象経費
実施する事業・対象経費
ソフトウェア又はシステムの導入
・ソフトウェアの購入代金又はライセンス料金
・ソフトウェアの初期設定料金又はカスタマイズ料金
・汎用機器(※)の購入代金又は賃借料金であって、ソフトウェア又はシステムの導入に伴い、最低限必要となるもの
・ソフトウェア又はシステムの導入に伴い必要となるサーバーの購入代金又は賃借料金
IoT機器の導入
・IoT機器の購入代金又は賃借料金
キャッシュレス端末機器の導入
・キャッシュレス端末機器の購入代金又は賃借料金
留意点
1.汎用機器(※)については、専ら支援利用者(法人である支援利用者の代表者、役員、社員その他の構成員を含む。)が保有して使用するものに限り、機器の種別ごとに1台を上限とし、かつ、汎用機器の購入代金又は賃借料金の総額のうち20万円を上限として算入することができます。
2.有期又は定期的な支払を行うものについては、1年分を上限として参入することができます。
3.支援員による事業計画の確認を受けた日以降、実績報告を行うまでに支払いを行ったもののみ算入することができます。
(事業計画の確認前に支払われたもの、実績報告時点で支払われていないものは補助の対象となりません。)
(※)汎用機器
「汎用機器」とは、多目的に使用することのできる以下のような機器を指します。
(1)情報端末機器(パソコン、タブレットなど)
(2)情報端末機器に直接または電気通信回線を通じて接続する機器であって、次に掲げるもの
・補助記憶装置
・モニター
・プリンター
・ファックス
・スキャナー など
東京都の地域別補助金・助成金情報
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