住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

既存の住宅(区分所有住宅を含む)について、省エネ改修(熱損失防止)工事を行い、申告すると、その住宅の翌年度分の固定資産税が、120平方メートルまでを限度として、3分の1減額されます。

実施機関 茨城県日立市
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県日立市
上限金額
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

要件
・平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
・次の工事で、当該改修工事に要した費用が60万円を超えるもの又は当該改修工事に要した費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高  効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事に要する費用との合計が60万円を超えるもの

 1.窓の改修工事
 2.床の断熱改修工事
 3.天井の断熱改修工事
 4.壁の断熱改修工事
(補足)必ず1.の工事は含むこと。すべて外壁等に接するものの工事であること

工事の期間
令和6年3月31日までに完了するもの

対象費用

既存の住宅(区分所有住宅を含む)について、省エネ改修(熱損失防止)工事を行い、申告すると、その住宅の翌年度分の固定資産税が、120平方メートルまでを限度として、3分の1減額されます。

留意事項
1.現地調査による評価の見直し
申告に基づき、現地調査した結果、改築などで現在の価格が適当でなくなった場合は、新たに評価を行い、その価格を課税標準額とします。
2.新築、耐震改修との重複減額は適用できませんが、バリアフリー改修との重複適用はできます。

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