会津美里町創業関係支援事業
金額 2,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード会津美里町において創業の実現に向けた支援事業についてお知らせします。
また、町では、「会津美里町創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けていることから、国の法律に基づいた支援も受けることが出来ます。
会津美里町創業等支援補助金
産業振興及び経済の活性化並びに雇用の創出を図るため、新たに町内で創業又は事業承継しようとする者に対し創業等に要する経費の一部を補助
会津美里町活力ある商店街等支援事業補助金
商店街の活性化を図るため、個性的かつ魅力的な商店街の環境整備等を行う事業を実施する団体に対し「空き店舗賃貸料」「空き店舗改修」を補助
会津美里町特定創業支援事業受講支援助成金
認定連携創業支援事業者が主催する特定創業支援事業の研修事業を受講する者に受講料の一部を助成
会津美里町中小企業融資制度事業
地域経済の活性化を図るため、町内において創業や開業を目指す場合や、新産業分野の事業化を目指す中小企業等に対し、事業に必要な資金の一部を融資
会津美里町中小企業融資制度資金利子補給金事業
地域経済の活性化を図るため、町が定める融資制度に基づき創業に必要な資金の融資を受けたものに対して利子を補給
実施機関 | 福島県会津美里町 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県会津美里町 |
上限金額 | 2000万円 |
公募期間 | 2024年3月27日(水)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
会津美里町創業等支援補助金
町税等を完納している者で、以下の全てに該当する者
・ 町内に事業所等を設け、創業等を行うものであって中小企業基本法第2条に該当する者(注釈1)
・ 法人にあっては、町内に本店を有する事業者であってその代表となる者
・ 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明(注釈2)を受けている者、又は受ける予定である者
・ 過去に同様の趣旨の補助金の交付を受けていない者
・ 補助金の交付完了後も持続的に事業を営むことが可能である者
・ 認定経営革新等支援機関(注釈3)の支援を受けた事業計画を有する者
・ 特定創業支援等事業のセミナー等最終日の翌日を起算日として、受講から3年以内の者
会津美里町活力ある商店街等支援事業補助金
商工会、街づくり会社、NPO(地元商店街と連携して実施することが確実な場合のみ)
会津美里町特定創業支援事業受講支援助成金
町税等を完納している者で、以下の全てに該当する者
・町内に住所を有し、創業又は事業承継を行う者で、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明(注釈1)を受けている者、又は受ける予定である者
・町の創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業による研修等(あいづしんくみ創業塾)の受講料の支払いを行った者
・過去に同様の趣旨の助成金の交付を受けていない者
(注釈1)証明には、あいづしんくみ創業支援塾又は会津美里町創業支援セミナーを受講する必要があります。
会津美里町中小企業融資制度事業
・町内において新たに事業所を設立(個人にあっては、町内に住所を有する者)し、新たに事業を開始しようとする者又は開業して1年以内の者
・町税等を完納している者
・福島県信用保証協会の指定業種に属する事業を行う者で、中小企業基本法第2条に該当するもの
・事業計画が妥当であると認められる者
・経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明を受けている者
会津美里町中小企業融資制度資金利子補給金事業
会津美里町中小企業振興資金の創業支援枠の融資を受けた者
対象費用
会津美里町創業等支援補助金
補助対象経費の2分の1以内(上限150万円)
会津美里町活力ある商店街等支援事業補助金
※公式サイト掲載の表をご確認ください。
会津美里町特定創業支援事業受講支援助成金
1研修1人あたり受講料に係る対象経費の2分の1以内(限度額1万円)
会津美里町中小企業融資制度事業
融資限度額 1企業2,000万円以内
会津美里町中小企業融資制度資金利子補給金事業
償還利子の100分の100以内(ただし、延滞利息は補給しません。)
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