不育症治療費助成事業
金額 10 万 円
基本情報
妊娠をしても流産や死産などを繰り返す不育症の治療を受けている夫婦に対して、不育症の検査費と治療費の一部を助成します。
実施機関 | 滋賀県米原市 |
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都道府県 | 滋賀県 |
対象地域 | 滋賀県米原市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2024年3月7日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
不育症または不育症の可能性があると診断され、不育症の検査および治療を受ける法律上の婚姻関係にある夫婦で、次の要件を全て満たしている方。
・夫婦のいずれか一方が、検査・治療期間および申請時に米原市内に住所を有していること
・医療保険法各法による被保険者若しくは被扶養者であること
・夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと
・夫婦の前年(または前々年)の所得合計額が730万円未満であること
対象費用
検査費と治療費の医療保険適用分
負担額の2分の1で上限額5万円(1年度内)
検査費の医療保険適用外分
負担額の全額で上限額10万円(1年度内)
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