岩国市創生テレワーク移住支援事業費補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県からテレワーク移住をされ、一定条件を満たす方に補助金を支給します。
実施機関 | 山口県岩国市 |
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都道府県 | 山口県 |
対象地域 | 山口県岩国市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年11月1日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
移住元に関する要件
⑴ 転入日の直前の10年間のうち、通算して5年以上、移住元対象地域(東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県)に在住していたこと。
⑵ 転入日の直前に、連続して1年以上、移住元対象地域に在住していたこと。
※ いずれの要件も、移住元対象地域の大学等へ通学し、移住元対象地域の企業等に就職した者については、通学期間もこの事業の移住元としての対象期間とすることができる。
移住先に関する要件
⑴令和5年4月1日以降に転入したこと。
⑵申請時において、転入後1年以内であること。
⑶申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。
テレワークに関する要件
⑴ 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、岩国市を生活の本拠地とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
⑵ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
その他の要件
⑴ 日本人であること又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
⑵ 申請時における世帯の構成員(以下単に「世帯の構成員」という。)に暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。
⑶ 世帯の構成員に本市市税を滞納している者がいないこと。
⑷ 世帯の構成員に本市及び他の市町が行う同様の補助金の交付を受けた者がいないこと。
⑸ 世帯の構成員が、移住元に在住していた際に同一世帯に属していたこと(単身世帯を除く。)。
⑹ 世帯の構成員が、いずれも転入後1年以内であること。
対象費用
・単身世帯の場合、30万円
・2人以上の世帯の場合、50万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき50万円を加算する。)
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