高松市テレワーク移住補助金
金額 35 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード県外から高松市へテレワークにより移住し、要件を満たすと移住補助金を交付します!!
補助予定件数:10件程度(先着順)
実施機関 | 香川県高松市 |
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都道府県 | 香川県 |
対象地域 | 香川県高松市 |
上限金額 | 35万円 |
公募期間 | 2023年9月21日(木)〜24年3月15日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1 【移住元】に関する要件
本市へ転入する直前に、継続して1年以上、県外に住所を有していたこと。
2 【移住先】に関する要件
次のアからウの全ての要件を満たしていること。
ア 令和5年4月1日以降に転入したこと。
イ 補助金の交付の申請の日において、転入後の期間が3か月以上1年以内であること。
ウ 補助金の交付の申請の日から起算して5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。
3 【テレワーク】に関する要件
雇用契約に基づいて就労する被用者の場合は次のア及びウ、法人代表者等又は個人事業主等の場合は次のイ及びウの要件を満たしていること。
ア 転入する直前の1か月以上前に、所属先企業等に雇用された被用者が、所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、テレワークにより、所属先企業等の業務を引き続き行うこと。
イ 転入する直前の1年以上前に、県外に就業地となる法人又は事業所等(以下「法人等」という。)を設立した法人代表者等又は個人事業主等が、法人等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、テレワークにより、法人等の経営又は業務を引き続き行うこと。
ウ 所属先企業等又は法人等が、国のデジタル田園都市国家構想交付金その他の国や県の補助金等を活用した取組を行う場合、その取組の中で当該移住者に所属先企業等又は法人等からの資金提供がなされていないこと。
4 【その他】の要件
次のアからオの全ての要件を満たしていること。
ア 補助対象者を含む全ての世帯員がいずれも、高松市テレワーク移住補助金又は高松市東京圏UJIターン移住支援事業補助金の交付を受けていないこと。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
ウ 日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有するものに限る。)であること。
エ 補助金の交付の申請の日において納付すべき納期限の到来した本市の市税を完納していること。
オ その他、市長が補助対象者として不適当と認めた者でないこと。
対象費用
・単身での移住の場合 25万円
・世帯員が2人以上である世帯での移住の場合 35万円
※世帯での移住の場合は、次のアからエの全ての要件に該当する必要があります。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が転入前の住所において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が補助金の交付の申請の日において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、補助金の交付の申請の日における本市への転入後の期間が3か月以上1年以内であること。
エ 申請者を含む全ての世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
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