締切 : 2024年02月29日(木)

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(5万円の給付)

上限
金額
5

政府は令和5年3月28日の閣議決定において、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童1人当たり5万円の特別給付金を支給することを決定しました。これを受け、柏市では以下のとおり給付金を支給します。

※本給付金はひとり親世帯分、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分ともに該当する場合は、いずれか一方のみ受給できます。本市又は他市町村において、既に本給付金の支給を受けているかたは、支給対象外です。(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分において、給付金受給後に出生等により対象児童が増えた場合を除く)。また、既に支給された本給付金の支給額の算定の基礎とされた児童は対象児童から除かれます。

実施機関 千葉県柏市
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県柏市
上限金額 5万円
公募期間 2023年6月22日(木)〜24年2月29日(木)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

申請不要での支給対象者
要件
令和5年3月分の児童扶養手当受給者
令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給したかた

支給時期
対象の方には、5月12日(金曜日)に支給に関するご案内を送付しました。5月25日(木曜日)に児童扶養手当の支給口座または「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を支給した口座に振り込み予定です。
口座の変更や受給の辞退を希望する場合は、5月18日(木曜日)までに電話連絡のうえ、次の届出書の提出をお願いします。

申請による支給対象者
1 対象者
次の1から3のいずれかに該当し児童を養育するかた

ひとり親世帯で、公的年金を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していないかた
ひとり親世帯で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給しているかたと同水準の収入となったかた
令和5年度住民税均等割非課税の子育て世帯または食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が住民税均等割非課税水準となっているかた

2 対象児童
上記1対象者の1は、18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降である児童(令和5年3月に高校を卒業した年齢の児童を含む。特別児童扶養手当を受給している児童については、令和5年3月時点で20歳未満である児童)

上記1対象者の2、3は、18歳到達後最初の3月31日が令和6年3月31日以降である児童(特別児童扶養手当を受給している児童については、申請時点で20歳未満の児童)。令和6年2月29日まで出生の児童含む。(但し、ひとり親世帯分で申請をし、支給が決定された場合には、その後に出生した児童分について、再度ひとり親世帯分の給付金を申請することはできません。受給者が住民税均等割非課税水準の収入である場合には、ひとり親世帯以外分での申請は可能です。)

ひとり親世帯のかたの申請
(1)公的年金給付等受給者
公的年金等(※1)を受給している方で、令和5年3月分の児童扶養手当が全部支給停止の方、又は児童扶養手当受給資格の認定を受けていない方のうち、支給要件に該当する方(※2)

(2)家計急変者
食費等の物価高騰の影響を受けて収入が減少し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入になった方(※3)
(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等
(※2)本人及び扶養義務者等(申請者と生計を同じくする父母・子等の直系血族又は兄弟姉妹、及び配偶者)の令和3年中の収入額等が支給要件に該当
(※3)児童扶養手当が全部支給停止の方、又は児童扶養手当受給資格の認定を受けていない方で、本人又は扶養義務者等の令和5年1月以降の収入が減少し、本人及び扶養義務者等の1年間の収入見込額(任意の1か月の収入を12倍)等が支給要件に該当

対象児童
18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降((2)は令和6年3月31日以降)である児童、または令和5年3月時点((2)は申請時点)で20歳未満の特定の障害がある者

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分
(1)令和5年度住民税非課税者
令和5年度市町村民税均等割が非課税のかた
(2)家計急変者

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が市町村民税非課税相当の収入になったかた(※1))
※支給対象者は、本人及び配偶者等のうち収入(所得)額が高い方になります。
(※1)本人又は配偶者等の令和5年1月以降の収入が減少し、本人及び配偶者等の1年間の収入見込額(任意の1か月の収入を12倍)等が支給要件に該当

対象児童
平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の支給額の算定基礎となっている児童は平成15年4月2日以降生まれ

対象費用

給付額
児童1人あたり5万円

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