おすすめ 締切 : 2024年02月29日(木)

熊本市移住支援金

上限
金額
100

熊本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京23区(在住者又は通勤者)から熊本市へ移住し、対象企業等に就業又は起業(熊本県認定)された方に「移住支援金(2人以上の世帯の場合100万円、単身の場合60万円)」を交付する事業を令和元(2019)年10月16日(水)から開始しました。
※令和3年4月より、プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業を利用して就業した方、又は所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により本市へ移住しテレワークを行う方も対象となりました。
※令和4年4月より、「関係人口に関する要件」に該当する方も対象となりました。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員一人につき次の区分に従い加算します。
・令和4年4月1日~令和5年3月31日までに本市に住民票を移し転入した場合:30万円
・令和5年4月1日以降に本市に住民票を移し転入した場合:100万円

実施機関 熊本県熊本市
都道府県 熊本県
対象地域 熊本県熊本市
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月3日(月)〜24年2月29日(木)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

主な交付要件
【移住元に関する要件】
  (1)本市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していた方。

  (2)本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していた又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していた方。

  (3)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
  ※(1)(2)(3)ともに必須

【移住先に関する要件】
  ・本市に住民票を移して転入したこと。
  ・令和元年10月16日以降に熊本市に転入し、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している方。
  ・移住支援金の申請時において、本市に転入後3か月以上1年以内であること。
  ・熊本市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意志を有していること。

【就業、テレワーク、起業又は関係人口に関する要件】
  (1)対象となる中小企業等(*1)に就業した、又はプロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。
  (2)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により本市へ移住しテレワークを行う方。
  (3)起業においては、熊本県起業支援事業(*2)に係る起業支援金の交付決定を受けた方。

  (4)令和5年4月1日以降に熊本市に転入した者のうち、次の要件に該当する方
   ・本市が指定した移住等に関する調査に回答した者であること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて熊本県内に本店又は支店がある法人に、令和5年4月1日以降に就業。かつ熊本県内に勤務。

  (5)令和4年4月1日~令和5年3月31日に熊本市に転入した者のうち、転入時点において20歳以上49歳以下であり、かつ次に掲げるア、イのいずれかに該当する方。
   ア. 熊本市UIJターンサポートデスクに登録しており、熊本県内に本店又は支店がある法人に就業。かつ熊本県内に勤務。
   イ. 熊本市が実施した合同就職面談会(オンライン合同就職説明会を含む)に参加又は視聴し、同イベントに参加した法人に就業。かつ熊本県内に勤務。
  ※(1)(2)(3)(4)(5)のいずれかに該当すること

上記の他にも要件があり、全てを満たす必要があります。
詳しくはサイトをご確認ください。

対象費用

支援金の額
(2人以上の世帯の移住者)100万円
(単身の移住者)60万円

ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員一人につき次の区分に従い加算します。
・令和4年4月1日~令和5年3月31日までに本市に住民票を移して転入した場合:30万円
・令和5年4月1日以降に本市に住民票を移して転入した場合:100万円
※申請者が令和5年度中に転入した場合であっても、18歳未満の世帯員が令和4年度中に転入しているときは、上記加算額は30万円となります。

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