柳井市子育て世代定住促進補助金
金額 200 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードご自身の住まいを新築・購入し、定住する子育て世代を支援します。
令和5年度から、市が指定する市有地に加え民有地も補助対象になりました。
実施機関 | 山口県柳井市 |
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都道府県 | 山口県 |
対象地域 | 山口県柳井市 |
上限金額 | 200万円 |
公募期間 | 2023年5月9日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象者要件
1.補助対象者は、取得家屋の名義人(以下「名義人」という。)となった日※1に次のいずれかに該当すること。
(1)本人または同居の配偶者が40歳以下であること。※単身可
(2)名義人となった日の属する年度末時点で15歳以下の子があること。
※15歳以下の子は、名義人と同居し養育され、かつ本市の住基台帳に続柄が子と記録されていること。
2.上記1に該当し、かつ次の要件をすべて満たすこと。
(1)定住を目的として、次のいずれかに該当する家屋の名義人となること。
ア.指定の市有地を購入し、名義人となった日から3年以内に取得土地に新築した家屋
イ.市内において民有地に新築した家屋または購入した建売家屋
(2)同一世帯の者も含め、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(3)世帯全員が取得土地及び取得家屋以外に居住用不動産を所有していないこと。
(4)世帯全員が本市において市税を滞納していないこと。
(5)世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
※1.この補助金では「取得家屋の名義人になった日」を登記記録の権利部に所有者として記録された日(所有権保存日)としています
対象費用
補助金の額
補助金の額は、次の額または家屋の新築等に要した経費の実支出額からそれに係る消費税及び地方消費税相当額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じるときは、その額を切り捨てた額)のいずれか少ない額となります。
●指定の市有地を購入し、名義人となった日から3年以内にこの土地に新築した家屋
基本額:150万円
加算額(市内業者と契約して建築した場合):50万円
合計:200万円
●柳井市内において民有地に新築した家屋または購入した建売家屋
基本額:50万円
加算額(市内業者と契約して建築した場合):50万円 ※建売家屋を除く
合計:100万円
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