住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置制度

耐震改修工事を行った住宅家屋に係る固定資産税の一部が減額されます。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう改修工事(一戸当たり耐震改修工事費50万円超のもの)を施工した場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されるものです。(都市計画税には減額措置はありません。)この減額措置は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分に限り適用されます。

実施機関 京都府木津川市
都道府県 京都府
対象地域 京都府木津川市
上限金額
公募期間 2022年5月2日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

耐震改修工事を行った住宅家屋

対象費用

減額対象床面積と減額される税額
減額の適用となるのは、1戸当り120平方メートル相当分までとなります。

〇床面積が120平方メートル以下の場合
 改修した住宅の固定資産税額の2分の1 (※長期優良の認定を受けた改修の場合は3分の2)

〇床面積が120平方メートルを超える場合
 改修した住宅の床面積120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1 (※長期優良の認定を受けた改修の場合は3分の2)

バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事に対する減額と同時に適用を受けることはできません。

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