居住安全(バリアフリー)改修工事に伴う固定資産税の減額措置制度

バリアフリー改修工事を行った住宅家屋に係る固定資産税の一部が減額されます。新築された日から10年以上経過した住宅について、令和6年3月31日までの間に、下記の要件を満たすバリアフリー改修を行った場合に当該住宅に係る固定資産税が減額されるものです。(都市計画税には減額措置はありません。)ただし、新築住宅・耐震改修の減額措置を受けている住宅については同時適用されません。この減額措置は、改修工事の完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分に限り適用され、一戸につき1回限り適用されます。

実施機関 京都府木津川市
都道府県 京都府
対象地域 京都府木津川市
上限金額
公募期間 2022年4月28日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減額適用の要件
〇次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅を除く)
・65歳以上の方
・要介護認定又は要支援認定を受けている方 
・障害のある方

〇次の工事で、国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担が50万超のもの
・通路又は出入口の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改修
・便所の改修
・手すりの取り付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化

〇改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

対象費用

減額対象床面積と減額される税額
〇床面積が100平方メートル以下の場合
【減額される税額】
 改修した住宅の固定資産税額の3分の1

〇床面積が100平方メートルを超える場合
【減額される税額】
 改修した住宅の床面積100平方メートル分に相当する固定資産税額の3分の1

バリアフリー改修工事の減額と熱損失防止(省エネ)改修工事の減額は同時にできます。同じ年にバリアフリー改修工事と省エネ改修工事をおこなった場合には、両方の減額措置が適用されます。

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