宮城県海外販路開拓支援事業補助金

上限
金額
50

宮城県では,県内事業者の海外ビジネス推進を支援するため,一定の要件を満たす事業者に「宮城県海外販路開拓支援事業補助金」(以下「補助金」という。)を交付します。
皆様の海外ビジネスの促進にお役立てください。

実施機関 宮城県
都道府県 宮城県
対象地域 宮城県
上限金額 50万円
公募期間 2023年4月21日(金)〜
対象者 企業
対象業種 製造業,情報通信業

詳細情報

対象者

対象事業者
以下に掲げる条件を有する事業者及びその団体
1.中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる者であって,宮城県内に登記簿上(個人事業主の場合は住民票上の所在地)の本店又は主たる事務所(支店,営業所,事業所,店舗又は工場)を有すること

※「中小企業」の定義については中小企業庁ホームページをご参照ください

2.製造業・情報通信業等(食品を除く)を主たる事業として営む者であること

3.自らが製造した製品について,上記本店又は事業所が主体として,海外で販路開拓等の計画を有すること

4.みなし大企業(同一の大企業で資本金の2分の1以上を占めている企業,複数の大企業で資本金の3分の2以上を占めている企業,大企業の役職員が役員総数の2分の1以上を占めている企業)でないこと

この補助金の利用は,一つの対象国又は地域につき3年度までを限度とする。

対象費用

補助率・補助上限額
対象経費の2分の1以内(補助上限額50万円)
予算の範囲内で,年度内に1社当たり50万円以内に限り,複数回申請をすることができます。

補助対象経費
1.海外企業との商談
2.海外の現地代理店等協力企業との面談・会議
3.海外で展開される専門分野等の学術会議での発表
4.海外で開催される商談会・展示会等への出展

5.企業・製品に係る資料・HP等の翻訳
・上記1.2の場合
 渡航費(航空券代・宿泊料),通訳雇用費
 1)国,市町村又は関係機関(宮城県庁の他部署も含む)等から,当該経費の補助金等の交付を受けている,又は受ける予定の事業は除く。
 2)令和6年3月1日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。

・上記3の場合
 渡航費(航空券代・宿泊料)
 1)国,市町村又は関係機関(宮城県庁の他部署も含む)等から,当該経費の補助金等の交付を受けている,又は受ける予定の事業は除く。
 2)令和6年3月1日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。

・上記4の場合
 海外で開催される商談会・展示会等への出展費用
 イ出展に際して必要となる最小限度のスペース及び備品等で県が認めたものとする。

 ロ出展に係る展示物の輸送料も対象とする(展示物に限る)

 ハオンライン展示商談会への出展基本料も対象とする(ただし,開催期間が30日以内であること)
 1)令和6年3月1日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。
 2)商談会等が開催されることが必要であり,キャンセル料金は対象外とする。
 3)県が開催経費の全部又は一部を負担していない商談会・展示会等とする。

・上記5の場合
 自社製品の紹介資料等や外国語版HP作成時にかかる翻訳費用
 イ印刷費やサイト構築等に係る費用は対象外とする(翻訳費のみ)。

 ロ経済性の観点から,原則2社以上から相見積もりを取り,最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)をすること。ただし,契約の性質上相見積もりを取ることが困難な場合には,その合理的な理由を明らかにした選定理由書を整備すること。

 ハ委託内容を具体的に明記した委託契約書,完了報告書等を受領し,提出すること。

 ニ完了報告書には,内規等に基づき検収日を記載し,検収担当者が押印すること。

 ホ銀行振込受領書等による支払いの事実(支払いの相手方,支払日,交付額等)を明確にすること。
 令和6年3月1日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。

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