宮城県海外販路開拓支援事業補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード宮城県では,県内事業者の海外ビジネス推進を支援するため,一定の要件を満たす事業者に「宮城県海外販路開拓支援事業補助金」(以下「補助金」という。)を交付します。
皆様の海外ビジネスの促進にお役立てください。
実施機関 | 宮城県 |
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都道府県 | 宮城県 |
対象地域 | 宮城県 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年4月21日(金)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 製造業,情報通信業 |
詳細情報
対象者
対象事業者
以下に掲げる条件を有する事業者及びその団体
1.中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる者であって,宮城県内に登記簿上(個人事業主の場合は住民票上の所在地)の本店又は主たる事務所(支店,営業所,事業所,店舗又は工場)を有すること
※「中小企業」の定義については中小企業庁ホームページをご参照ください
2.製造業・情報通信業等(食品を除く)を主たる事業として営む者であること
3.自らが製造した製品について,上記本店又は事業所が主体として,海外で販路開拓等の計画を有すること
4.みなし大企業(同一の大企業で資本金の2分の1以上を占めている企業,複数の大企業で資本金の3分の2以上を占めている企業,大企業の役職員が役員総数の2分の1以上を占めている企業)でないこと
この補助金の利用は,一つの対象国又は地域につき3年度までを限度とする。
対象費用
補助率・補助上限額
対象経費の2分の1以内(補助上限額50万円)
予算の範囲内で,年度内に1社当たり50万円以内に限り,複数回申請をすることができます。
補助対象経費
1.海外企業との商談
2.海外の現地代理店等協力企業との面談・会議
3.海外で展開される専門分野等の学術会議での発表
4.海外で開催される商談会・展示会等への出展
5.企業・製品に係る資料・HP等の翻訳
・上記1.2の場合
渡航費(航空券代・宿泊料),通訳雇用費
1)国,市町村又は関係機関(宮城県庁の他部署も含む)等から,当該経費の補助金等の交付を受けている,又は受ける予定の事業は除く。
2)令和6年3月1日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。
・上記3の場合
渡航費(航空券代・宿泊料)
1)国,市町村又は関係機関(宮城県庁の他部署も含む)等から,当該経費の補助金等の交付を受けている,又は受ける予定の事業は除く。
2)令和6年3月1日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。
・上記4の場合
海外で開催される商談会・展示会等への出展費用
イ出展に際して必要となる最小限度のスペース及び備品等で県が認めたものとする。
ロ出展に係る展示物の輸送料も対象とする(展示物に限る)
ハオンライン展示商談会への出展基本料も対象とする(ただし,開催期間が30日以内であること)
1)令和6年3月1日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。
2)商談会等が開催されることが必要であり,キャンセル料金は対象外とする。
3)県が開催経費の全部又は一部を負担していない商談会・展示会等とする。
・上記5の場合
自社製品の紹介資料等や外国語版HP作成時にかかる翻訳費用
イ印刷費やサイト構築等に係る費用は対象外とする(翻訳費のみ)。
ロ経済性の観点から,原則2社以上から相見積もりを取り,最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)をすること。ただし,契約の性質上相見積もりを取ることが困難な場合には,その合理的な理由を明らかにした選定理由書を整備すること。
ハ委託内容を具体的に明記した委託契約書,完了報告書等を受領し,提出すること。
ニ完了報告書には,内規等に基づき検収日を記載し,検収担当者が押印すること。
ホ銀行振込受領書等による支払いの事実(支払いの相手方,支払日,交付額等)を明確にすること。
令和6年3月1日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。
宮城県の地域別補助金・助成金情報
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