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東京圏からの移住支援事業

上限
金額
100

東京23区に5年以上継続して在住または通勤をしていた方が、関市に移住し、都道府県が運営するマッチングサイトの移住支援金対象企業等の求人に応募し、就業または岐阜県地域課題解決型創業支援金の交付決定を受けた場合に、移住支援金を受けることができます。

実施機関 岐阜県関市
都道府県 岐阜県
対象地域 岐阜県関市
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
移住に関する要件
・移住元に関する要件

次の1、2のいずれも該当すること。
1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(東京都・埼玉県、千葉県・神奈川県)のうち条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと

2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと
※ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業などへ就職した者は通学期間も対象期間とする。

※1 条件不利地域
  東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川村
  千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

・移住先に関する要件
次の全てに該当すること。
1.平成31年4月1日以降に転入したこと。
2.移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
3.関市に5年以上継続して居住する意思があること。

・その他の要件
次の全てに該当すること。
1.暴力団その他の反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.市税、保育料、水道料金、下水道使用料、その他関市に納付すべき歳入金の滞納がないこと。
4.市長が支援対象者として適当でないと認めた者でないこと。

就業に関する要件
(1)一般の場合
次の全てに該当すること。
1.勤務先が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在していること。
2.就業先が、都道府県の実施するマッチングサイトに移住支援金事業の対象となる法人として求人を掲載していること。
3.三親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める法人への就業でないこと。
4.週 20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に3か月以上継続して在職していること。
5.就業先の求人に対する応募の日がマッチングサイトに移住支援事業対象法人として掲載された日以降であること。
6.移住支援金の申請の日から5年以上継続して就業先に勤務する意思を有していること。
7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2)専門人材の場合
岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した人は次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
3.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
4.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2.地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)関係人口に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.関市内の法人などに就業、または関市内で起業する人
2.法人、団体または個人から地域との関わりを有するとして推薦された人
3.県または関市が実施する移住定住施策への協力の意思のある人

起業に関する要件
移住支援金の申請の日前1年以内に岐阜県地域課題解決型創業支援金の交付決定を受けていること。

世帯に関する要件(世帯向けを申請する場合)
次の全てに該当すること。
1.支援対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において同一世帯に属していること。
2.世帯員がいずれも、移住元において同一世帯に属していること。
3.世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入していること。
4.世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
5.世帯員がいずれも、暴力団その他の反社会的勢力と関係を有する者でないこと・
6.世帯員がいずれも、市税、保育料、水道料金、下水道使用料その他関市に納付すべき歳入金の滞納がないこと。

対象費用

交付金額
単身で申請の場合  60万円
世帯で申請の場合 100万円

※申請日が属する年度の4月1日において18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、当該世帯員1人につき100万円を加算する。

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