中小企業成長支援事業補助金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード浅口市では、市内の中小企業成長支援のため5つのメニューの補助事業を実施しています。
・産業財産権取得事業
・販路開拓事業
・人材育成事業
・ホームページ作成事業
・マルシェ開催事業
実施機関 | 岡山県浅口市 |
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都道府県 | 岡山県 |
対象地域 | 岡山県浅口市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象者
次の各号の全てに該当する中小企業者
1.法人にあっては市内に事業所又は事務所を有する者、個人にあっては市内に住所及び事業所を有する者
2.暴力団及びその構成員又はその統制の下にある法人等ではない者
3.市税を滞納していない者
注意事項
・各年度4月1日より随時受け付けており、予算がなくなり次第終了します。
・同一年度に申請できるのは、上記5つのメニューのうち1つです。
補助事業の期間は、補助金交付決定日からです。(交付決定前の事前着手は認められません。ご注意ください。)
・補助事業は、遅くとも同一年度の3月20日までに完了する必要があります。
また、事業完了後30日以内又は3月20日のいずれか早い日までに実績報告書の提出が必要です。
・補助金の交付は実績報告書の提出後です。事前の交付は認められません。
・他の制度による補助金、助成金等の交付を受ける場合は、対象となりません。
対象費用
補助金額、補助限度額
・補助対象経費の2分の1以内の額で、補助限度額は10万円
●産業財産権取得事業:製品及び技術の保護を目的として特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の出願を行う事業
対象経費:特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の出願に要する弁理士費用及び出願料等
・商標権については、地域団体商標の商標登録における権利取得のみとする
・出願料等とは、出願料(実用新案登録料を含む。)の他、審査請求料等も含む
・他の制度による補助金、助成金等の交付を受ける場合は、本補助金の対象となりません
●販路開拓事業:製品等の販路開拓を目的として展示会等に出展する事業
対象経費:県外の展示会等への出展に要する出展料等や梱包運搬費、旅費
・展示会等とは、販路、事業提携先等の開拓のため、県外で開催される製品等を紹介する見本市、展示会、物産展、アンテナショップその他これに類するものをいう
・出展料等とは、小間料、オプション費用、広告宣伝費等その他これに類するものとする
・旅費とは、公共交通機関利用運賃及び宿泊料をいう
・他の制度による補助金、助成金等の交付を受ける場合は、本補助金の対象となりません
●人材育成事業:役員及び従業員に対して経営課題や技術課題を解決する能力の向上を図るために研修を受けさせる事業
対象経費:
(1)中小企業大学校等派遣事業に係る受講料、教材費及び旅費
・中小企業大学校等とは、中小企業大学校、公益財団法人岡山県産業振興財団、中国職業能力開発大学校、岡山県職業能力開発協会、その他市長が認める機関とする
・旅費とは、公共交通機関利用運賃及び宿泊料をいう
・他の制度による補助金、助成金等の交付を受ける場合は、本補助金の対象となりません
(2)研修会開催事業に係る会場借上料、講師謝金及び講師旅費
・旅費とは、公共交通機関利用運賃及び宿泊料をいう
・他の制度による補助金、助成金等の交付を受ける場合は、本補助金の対象となりません
●ホームページ作成事業:広告宣伝及び販路拡大を目的としてインターネット上に新規にホームページを開設、または既存のホームページを更新する事業
対象経費
(1)ホームページ作成委託料
(2)ホームページ作成ソフト購入費用
(3)ドメイン取得にかかる費用
(4)サーバー利用にかかる初期経費
・ソーシャルネットワークワーキングサービス(SNS)やブログ等の既存のサービスを利用した形態のもの、またパソコンや周辺機器などの設備購入費、通信経費その他ホームページの維持管理費用は、本補助金の対象となりません
・他の制度による補助金、助成金等の交付を受ける場合は、本補助金の対象となりません
・本事業の補助金を交付を受けた事業者は、2年度を経過するまで、再度本事業の申請ができません
●マルシェ開催事業:賑わい創出・販売促進のため、3社以上の市内事業者が市内でマルシェを共同開催する事業
・市外事業者の参加も可能ですが、当該事業を行うすべての事業者の2分の1以上が市内事業者であるものが対象です。
対象経費
(1)会場の使用料、設備備品の賃借料
(2)マルシェのチラシ・ポスター等印刷費、広告掲載費
(3)司会者等への謝礼、会場警備委託料
(4)マルシェ開催に係る物品購入費
・物品購入費とは、マルシェ開催に不可欠な消耗品及び単価1万円以下で補助対象事業(開催しようとするマルシェ)以降も同様のマルシェにおいてのみ繰り返し使用するものの購入費で、補助対象経費全体の2分の1以内とします。
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