移住支援制度
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード市では、コロナ禍におけるリモートワーク等の普及に伴い、地方移住への関心が高まっていることを踏まえ、企業やリモートワーク人材、新規就農者を誘致するため、各種支援制度を設けています。
1.青森市移住支援金
東京一極集中の是正及び地方の担い手不足対策として、本市への移住の促進を図ることを目的に、青森県と共同し、次の「移住等に関する要件」を満たし、かつ、「起業に関する要件」「就業に関する要件」「テレワークに関する要件」「専門人材に関する要件」「関係人口に関する要件」のいずれかを満たすかたに移住支援金を支給します。
2.新しい働き方移住支援金
青森市移住支援金の居住・勤務等に係る要件で対象とならない県外から移住したかたを対象に、次の「移住等に関する要件」を満たし、かつ、「起業に関する要件」「就業に関する要件」「リモートワークに関する要件」「専門人材に関する要件」「関係人口に関する要件」のいずれかを満たすかたに青森市新しい働き方移住支援金を支給します。
3.リモートワーク活動支援金
本市に移住し、青森市移住支援金または新しい働き方移住支援金を受給されたかたで、リモートワーク(※)を行うかたを対象に、リモートワーク活動支援金を支給します。
※ICTを活用して住居、コワーキングスペース等の勤務先以外の場所(個人事業主の場合であって、開業場所が本人の住居の場合は、当該住居を含む。)において働くことをいう。
実施機関 | 青森県青森市 |
---|---|
都道府県 | 青森県 |
対象地域 | 青森県青森市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年4月26日(水)〜 |
対象者 | 企業,個人 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
1.青森市移住支援金
移住等に関する要件
<移住前に関する要件>
○本市に転入する日の前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に居住していたことまたは東京圏に居住し、東京23区に所在する事業所に雇用保険の被保険者または個人事業主として通勤していたこと。
○本市に転入する日の前日まで連続して1年以上、東京23区に居住していたことまたは東京圏に居住し、東京23区に所在する事業所に雇用保険の被保険者または個人事業主として通勤していたこと。
ただし、東京23区に所在する事業所への通勤期間については、本市に転入する日の3月前までを当該1年の起算点とすることができ、また、東京圏に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を通勤していた期間とみなすことができる。
<移住後に関する要件>
○申請時において、本市に転入後3か月以上1年以内であること。
○申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(1)起業に関する要件
本市に転入した後1年以内に青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
起業支援金は、移住して「地域課題を解決するような事業を起業」する方に対し、起業に要する経費の一部を補助するものです。
令和4年度の起業支援金に関する詳細については、県から公表され次第、ご案内します。
(2)就業に関する要件
就業先が、青森県が運営する求職者向けインターネットサイト「あおもりジョブ」に移住支援金の対象として掲載している求人であること。
○就業先が市内に所在する事業所であること。
○就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
○週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
○求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
○就業先の法人に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
○転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3)テレワークに関する要件
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと。
○地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)専門人材に関する要件
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
○就業先が市内に所在する事業所であること。
○週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
○当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
○転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
○目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(5)関係人口に関する要件
本市での移住体験を経験している、または、本市での移住相談(連携推進課、東京ビジネスセンター、本市が参加する移住相談イベント及びUターン就活サポートデスクでの相談を含む。)転入前に2回以上行っていること。
○「就業」「就農」「起業」に関する要件のいずれかに該当すること。
(5)-1 就業に関する要件
就業先が官公庁等でないこと。
○就業先が雇用保険の適用事業主であること。
○就業先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
○就業先が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有していないこと。
(5)-2 就農に関する要件
主たる農地の所有権または利用権を市内に有していること。
○主要な農業機械・施設を所有し、または借りていること。
(5)-3 起業に関する要件
風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業でないこと。
○設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
2.新しい働き方移住支援金
移住等に関する要件
<移住前に関する要件>
○本市に転入する日の前日までの5年間のうち、通算2年6月以上県外に居住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として働いていたこと。
ただし、当該5年間のうち、大学等に在学していた期間がある場合は、2年間を限度として勤務年数とみなすことができる。
○本市に転入する日の前日まで連続して1年以上県外に居住していたこと。
<移住後に関する要件>
○申請日から2年6月以上継続して本市に居住する意思を有していること。
○申請日において、本市に転入後1年以内であること。
(1)起業に関する要件
事業内容について、青森市が設置する起業相談窓口に相談し、起業したこと。
○法人登記及び法人設立の届出(個人事業主にあっては開業の届出)を行うこと。
○青森市内に事業所等を置いていること。
○事業内容が公序良俗に反するものでないこと。
○風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業でないこと。
○設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
○あおもり移住起業支援事業費補助金の補助対象者の要件に該当しておらず、または要件に該当し交付申請したが採択されていないこと。
(2)就業に関する要件
就業先が、青森県が運営する求職者向けインターネットサイト「あおもりジョブ」に掲載している求人であること。
○就業場所が青森市内に所在する事業所等であること。
○就業先が就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
○週20時間以上の無期雇用の契約に基づいて就業していること。
○就業先に、申請日から2年6月以上継続して勤務する意思を有していること。
○転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新たな就業であること。
(3)リモートワークに関する要件
転勤、出向、出張、研修等の所属している企業等の命令でなく、自己の意思により移住したこと。
○本市を生活の本拠とし、リモートワークにより本市に移住する前の業務を引き続き行うこと。
(4)専門人材に関する要件
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
○就業先が市内に所在する事業所であること。
○週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
○当該就業先において、申請日から2年6月以上、継続して勤務する意思を有していること。
○転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
○目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(5)関係人口に関する要件
本市での移住体験を経験している、または、本市での移住相談(連携推進課、東京ビジネスセンター、本市が参加する移住相談イベント及びUターン就活サポートデスクでの相談を含む。)転入前に2回以上行っていること。
○「就業」「起業」に関する要件のいずれかに該当すること。
(5)-1 就業に関する要件
就業先が官公庁等でないこと。
○就業先が雇用保険の適用事業主であること。
○就業先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
○就業先が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有していないこと。
(5)-2 起業に関する要件
風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業でないこと。
○設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
3.リモートワーク活動支援金
対象となるかた
(1)青森市移住支援金の交付決定を受けているかた
(2)新しい働き方移住支援金の交付決定を受けているかた
(3)住民票上、(1)または(2)に該当するかたと同一世帯で、リモートワークを行うかた
対象費用
1.青森市移住支援金
移住支援金の額
2人以上の世帯の場合:100万円
(令和4年4月1日以降に本市へ転入し、かつ、同月1日現在において18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき30万円を加算した額)
○単身世帯の場合:60万円
2.新しい働き方移住支援金
支援金の額
交付対象経費の合計額の2分の1の額(※1)または25万円(※2)のいずれか低い額
※1 1,000円未満の端数があるときは切り捨て
※2 同居の子(申請者と同一世帯で、転入日現在で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)1人につき5万円を加算する
交付の対象となる経費
(1)引越費
転入前の住所地から転入後の住所地に家財道具等を搬送するに当たり、引越業者または宅配業者等に委託し、またはレンタカー会社からトラック等の運送車両の借上げに要した経費
(2)転居交通費
転入前の住所地からの移動に要した経費であって、次の表に定める移動方法ごとの経費(転入前の住居から最寄り鉄道駅までのバス運賃、タクシー運賃及び鉄道運賃並びに最寄り鉄道駅から転入後の住居までのバス運賃、タクシー運賃及び鉄道運賃を除く。)
(3)住宅購入費
転入後最初に入居する住宅の購入費(仲介手数料含む。)、新築工事費、リフォーム工事費
(4)住宅賃借料
転入後最初に入居する住宅の賃貸借契約に当たり発生した初期費用(敷金を除く。)、契約に基づき最初に支払う必要がある月数分の恒常的な経費(家賃、共益費、駐車場代、マンション管理費等)
(5)リモートワーク環境整備費
住居のリモートワーク環境整備に要した経費のうち、パソコン、ネットワーク機器、ケーブル、ケーブル配管等の購入費、配線・回線工事費、契約料・登録料等リモートワークの実施に必要と認められる費用(通信料は除く。)
(6) クリエイター環境整備費
自身が制作した作品を販売するものである場合、作品制作環境整備費。住居の作品制作環境整備に要した経費のうち、作品の制作に必要と認められる費用をいう。(リースなど継続的にかかる経費は除く。)
3.リモートワーク活動支援金
支援金の額
交付対象経費の2分の1の額(※)または青森市移住支援金若しくは新しい働き方移住支援金の交付決定日が属する月から起算して当該年度の最終月までの月数に3万円を乗じて得た額のいずれか低い額
※1,000円未満の端数があるときは切り捨て
交付の対象となる経費
(1)出社等交通費
本社等への出社、顧客との商談等で県外への移動に要する経費、またはクリエイターが自身の作品を発表、展示、販売するためのイベントなどへ出店(出展)する場合で移動に要する経費であって、次の表に定める移動方法ごとの経費(自宅からJR最寄り駅までのバス運賃、タクシー運賃及び鉄道賃を除く。)
(2)コワーキングスペース等利用料
市内コワーキングスペース、シェアオフィス等の個人利用に係る入会金、ワーキングスペース・貸会議室スペース等の会費及び設備利用に係る経費
(3)スタジオ、アトリエ等利用料
クリエイターが制作活動や講座を行うために利用するスタジオ、アトリエ等の利用に係る経費
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