飯能市移住支援金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード東京23区内に在住(又は在勤)していた方が、就業・起業・テレワーク等に伴って飯能市に移住した場合に、市から最大130万円の支援金の交付を受けられる制度です。
この制度は、飯能市と埼玉県が連携し、都市部から飯能市への移住就業等を促進するために実施しています。
実施機関 | 埼玉県飯能市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県飯能市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年4月3日(月)〜5月1日(月) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
要件
下記「1 移住に関する要件」を満たし、かつ、「2 就業に関する要件」、「3 テレワークに関する要件」、「4 関係人口に関する要件」、「5 起業に関する要件」のいずれかを満たす方が交付対象となります。
1 移住に関する要件
次のア、イ、ウに掲げる事項の全てに該当すること。
ア 移住前の状況に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたか、又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る、以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ東京23区内の大学等に通学し、かつ東京23区内で就業等した者については、当該通学期間も通算に含めることができる。
・移住する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していたか、又は東京都、千葉県及び神奈川県(条件不利地域を除く。)に在住しつつ東京23区内へ通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
上記でいう「雇用者」とは、雇われている者をさす。
上記でいう「大学等」とは、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関をさす。
イ 移住日、申請日及び申請者に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・移住就業等支援金の申請日において、移住後3か月以上1年以内であること。
・移住就業等支援金の申請日から5年以上、飯能市に継続して居住する意思を有していること。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他飯能市又は埼玉県が移住就業等支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
ウ 世帯に関する要件
世帯向けの金額を申請する場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、申請日において同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請時において移住後3か月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2 就業に関する要件
次のア又はイに掲げる事項に該当すること。
ア 都道府県マッチングサイト掲載求人への新規就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・埼玉県を含む各都道府県が移住就業等支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人への就業であること。また、当該求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住就業等支援金の対象として掲載された日以降であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請日において当該法人に連続して3か月以上在職していること。また、当該法人に、移住就業等支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した 新規就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した就業であること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3 テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、在宅勤務等で移住元での業務を引き続き行うこと。
・転入から申請までの間、勤務日の過半を所属先企業等へ通勤せず、移住先において業務にあたること。
・内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
「所属先企業等からの命令」には、転勤、出向、出張、研修等を含みます。
4 関係人口に関する要件
次に掲げる①または②に該当し、かつ③に該当すること。
①飯能市の移住体験ツアー又は“農のある暮らし”「飯能住まい」現地案内の参加経験を有し、当該制度を利用して移住したこと
②飯能市空き家バンク制度により移住したこと
③移住後に自治会へ加入し地域活動に参加する意思があること
5 起業に関する要件
次に掲げる事項に該当すること。
・「埼玉県移住・就業支援計画」に基づく起業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住就業等支援金の申請日において当該交付決定日から1年以内であること。
対象費用
交付額
基本額
・単身での移住の場合、60万円
・世帯(世帯人員が2人以上)での移住の場合、100万円
加算額
・令和4年4月1日以降に移住した世帯のうち、18歳(※)未満の世帯員を帯同して移住した場合は30万円を加算します。
(※)申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満かどうか判断します。ただし、申請日が属する年度の4月2日が18歳の誕生日の方は対象となります。
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