省エネ改修工事に対する固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード既存住宅の省エネ改修工事完了後3カ月以内にご申告いただくと、翌年度分の固定資産税が減額されます。
実施機関 | 山口県山口市 |
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都道府県 | 山口県 |
対象地域 | 山口県山口市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減額を受けるための要件
以下のすべての要件を満たすものが対象となります。
住宅の種類
・平成26年4月1日以前から所在すること。(賃家住宅を除く。)
・居住部分の床面積が2分の1以上であること。
・改修後の総床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
工事の内容
・令和4年4月1日から令和6年3月31日の間に行われた以下の工事であること。
(現行の省エネ基準に新たに適合することとなる工事に限る。)
A.窓の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る。)
B.Aと併せて行う以下の工事
ア.床の断熱改修工事
イ.天井の断熱改修工事
ウ.壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る。)
工事費用
・補助金等を除いた自己負担額が60万円超であること。
その他
・工事完了後3カ月以内に申告をすること。
・過去に「省エネ改修工事に対する減額措置」を受けていないこと。
(注)「耐震改修に対する減額措置」と同時に減額を受けることはできません。
ただし、「バリアフリー改修工事に対する減額措置」については、同時に受けることができます。
対象費用
減額される内容
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税のうち、3分の1が減額されます。
(注)都市計画税は減額の対象ではありません。
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