省エネ改修工事に対する固定資産税の減額措置

 既存住宅の省エネ改修工事完了後3カ月以内にご申告いただくと、翌年度分の固定資産税が減額されます。

実施機関 山口県山口市
都道府県 山口県
対象地域 山口県山口市
上限金額
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減額を受けるための要件
 以下のすべての要件を満たすものが対象となります。
住宅の種類
 ・平成26年4月1日以前から所在すること。(賃家住宅を除く。)
 ・居住部分の床面積が2分の1以上であること。
 ・改修後の総床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。

工事の内容
 ・令和4年4月1日から令和6年3月31日の間に行われた以下の工事であること。
  (現行の省エネ基準に新たに適合することとなる工事に限る。)
  A.窓の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る。)
  B.Aと併せて行う以下の工事
   ア.床の断熱改修工事
   イ.天井の断熱改修工事
   ウ.壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る。)

工事費用
 ・補助金等を除いた自己負担額が60万円超であること。

その他
 ・工事完了後3カ月以内に申告をすること。
 ・過去に「省エネ改修工事に対する減額措置」を受けていないこと。

(注)「耐震改修に対する減額措置」と同時に減額を受けることはできません。
 ただし、「バリアフリー改修工事に対する減額措置」については、同時に受けることができます。

対象費用

減額される内容
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税のうち、3分の1が減額されます。
(注)都市計画税は減額の対象ではありません。

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