固定資産税の減免(家屋)

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

実施機関 岐阜県中津川市
都道府県 岐阜県
対象地域 岐阜県中津川市
上限金額
公募期間 2022年7月29日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

○住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
◆適用を受けるための主な要件
①耐震改修工事費が税込 50 万円を超えること
②家屋が昭和 57 年1月1日以前から所在する家屋であること
③店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
④現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること
⑤令和6年3月 31 日までに工事を完了すること

○バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減免
◆適用を受けるための主な要件
①当該家屋が、新築された日から10年以上を経過した家屋であること
②バリアフリー改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
③店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
(ただし、賃貸住宅部分は控除対象外)

④次のいずれかに該当する者が居住する住宅に改修工事を行うこと
  ⅰ.65 歳以上の者
  ⅱ.要介護又は要支援の認定を受けている者
  ⅲ.障害者である者
 のいずれかと同居している者

⑤対象工事の工事費用が税込 50 万円を超えていること
⑥令和6年3月 31 日までに工事を完了すること

対象工事
※ 一定のバリアフリー改修工事:以下のいずれかに該当する工事で、補助金等の額を引いた後の工事費用が税込50万円を超えるもの
(イ) 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
(ロ) 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事

(ハ) 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
  A 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
  B 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
  C 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
  D 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事

(ニ) 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
  A 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
  B 便器を座便式のものに取り替える工事
  C 座便式の便器の座高を高くする工事

(ホ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
(へ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事

(ト) 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
  A 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
  B 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
  C 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

(チ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

○省エネ改修工事の固定資産税減免
◆適用を受けるための主な要件
①平成 26 年4月1日以前から所在する家屋であること省エネ改修後の床面積が 50 ㎡以上 280 ㎡以下であること

②店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
(ただし、賃貸住宅部分は控除対象外)

③省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成 28 年省エネ基準相当に新たに適合すること

④ア~エの合計額が税込 60 万円を超えていること(ウ、エの設備設置工事を行う場合は、ア及びアと併せて行うイの工事に充てた工事費用が税込 50 万円を超え、ア~エの合計額が税込 60 万円を超えていること)

⑤令和6年3月 31 日までに工事を完了すること

対象工事
※一定の省エネ改修工事
平成 26 年4月1日以前から所在する家屋に対して行う以下の表のアの改修工事又はアとあわせて行うイ、ウ、エの改修工事(ア、イはいずれも改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能となるものに限る。)
 ア 窓の断熱改修工事 必須
 イ 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
 ウ 太陽光発電装置の設置工事
 エ 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置

対象費用

○住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
減額の内容
令和6年3月31日までに耐震改修工事が完了した一定の要件を満たす家屋について、120平方メートル相当部分まで固定資産税を2分の1減額。減額期間は、工事が完了した年の翌年度分1年分(都市計画税は減額されません)。
(注)「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅は2年間

○バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減免
減額内容
令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了した一定の要件を満たす家屋について、100平方メートル相当部分まで固定資産税を3分の1減額。減額期間は、工事が完了した年の翌年度分1年分(都市計画税は減額されません)。
(注) 省エネ改修工事と併せての減額適用が可能です。

○省エネ改修工事の固定資産税減免
減額内容
令和6年3月31日までに省エネ改修工事が完了した一定の要件を満たす家屋について、120平方メートル相当部分までに固定資産税を3分の1の減額。減額期間は、工事が完了した年の翌年度分1年分(都市計画税は減額されません)。

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