農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちインポートトレランス申請加速化支援事業
金額 4,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード青果物及び茶の輸出拡大を図るため、残留農薬基準値超過のリスクが特に高い農薬成分について、輸出相手国・地域又はコーデックス委員会(以下「輸出相手国」という。)において日本と同等の残留農薬基準が設定されるよう申請等の取組を緊急的に支援します。
実施機関 | 農林水産省 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 4000万円 |
公募期間 | 2022年12月23日(金)〜23年1月25日(水) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | その他,農業・林業 |
詳細情報
対象者
応募団体の要件
1.青果物に係るインポートトレランス申請加速化支援事業
1 事業実施主体は、次の(1)又は(2)に掲げる全国規模の団体とします。
(1)農業協同組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人
(2)法人格を有しない団体であって、次に掲げる全ての要件を満たすもの
①主たる事務所の定めがあること。
②代表者の定めがあること。
③定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程があること。
④事業計画、収支予算等が、総会等において承認されることとされていること。
2 1(1)又は(2)に掲げる団体は、次に掲げる全てを満たす場合に限り、事業実施主体となることができるものとします。
(1)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施することができる能力を有する団体であること。
(2)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等
(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えている団体であること。
(3)本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認める団体であること。
(4)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(5)法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合にあってはその者、法人である場合にあってはその役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合にあってはその代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
2.茶に係るインポートトレランス申請加速化支援事業
1 事業実施主体は、次の(1)又は(2)に掲げる全国規模の団体とします。
(1)農業協同組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人
(2)法人格を有しない団体であって、次に掲げる全ての要件を満たすもの
①主たる事務所の定めがあること。
②代表者の定めがあること。
③定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程があること。
④事業計画、収支予算等が、総会等において承認されることとされていること。
2 1(1)又は(2)に掲げる団体は、次に掲げる全てを満たす場合に限り、事業実施主体となることができるものとします。
(1)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施することができる能力を有する団体であること。
(2)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えている団体であること。
(3)事業成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認める団体であること。
(4)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(5)法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合にあってはその者、法人である場合にあってはその役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合にあってはその代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
対象費用
1.青果物に係るインポートトレランス申請加速化支援事業
・補助金の額
補助金の額は 30,000 千円を上限とし、この範囲内で本事業の実施に必要となる経費を助成します。
なお、補助金の額については、補助対象経費の精査により減額することがあります。
・補助率等
補助率は、定額とします。
本事業への応募に当たっては、本事業の実施期間中における所要額を算出していただきますが、実際に交付される補助金の額は、申請書類に記載された事業実施計画等の審査の結果に基づき決定されることとなりますので、必ずしも所要額とは一致しません。
また、所要額については、千円単位(未満を切捨て)で計上することとします。
2.茶に係るインポートトレランス申請加速化支援事業
・補助金の額
補助金の額は 40,000 千円を上限とし、この範囲内で本事業の実施に必要となる経費を助成します。
なお、補助金の額については、補助対象経費の精査により減額することがあります。
・補助率等
補助率は定額とします。
なお、交付される補助金の額は、申請書類の審査結果等に基づき決定されることとなりますので、必ずしも提案額と一致するとは限りません。
また、必要経費については、円単位で積算し、千円単位(未満を切捨て)で計上することとします。
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