北本市中小・小規模企業者原油価格・物価高騰等対策支援金
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が長期化する中、原油価格及び物価高騰等の影響を受ける北本市内の中小企業者等の事業継続を支援するため、事業全般に広く使える支援金を給付します。
実施機関 | 埼玉県北本市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県北本市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年12月12日(月)〜23年2月3日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象者
次の要件のいずれにも該当する中小企業者等が対象です。
(1) 中小企業基本法における法人又は個人
(2) 令和4年8月1日以前から事業を開始し、今後も事業を継続する意思があること
(3) 北本市農業者物価高騰等支援金の給付を受けていない、または受ける見込みがないこと
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者でないこと
(5) 暴力団員による不当な行為等に関する法律に規定する暴力団その他反 社会的な団体と密接な関係を有する者でないこと
(6) 法人税法別表に掲げる公共法人、公益法人等、協働組合等でないこと
(7) 政治団体、宗教上の組織または団体でないこと
(8) その他、支援金の趣旨に照らして不適当でない者
【法人の場合】
1. 令和4年8月1日以前から北本市内に事業所を有し、北本市の法人市民税納税義務者であること
【個人の場合】
1. 令和4年8月1日以前から北本市に住所を有し、申請時点においても引き続き、北本市民であること
2. 確定申告等をしており、主たる収入が事業収入であること
・所得税法における確定申告書第一表の「収入金額等」欄の「事業」の「営業等」または「農業」の収入があり、かつ主たる収入である(最も多い)こと
・地方税法施行規則における市県民税申告書の「収入金額等」欄の「事業」の「営業等」または「農業」の収入があり、かつ主たる収入である(最も多い)こと
対象費用
給付額
一支給対象者につき5万円(1回限り)
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