住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置

令和6年3月31日までに現行の省エネ基準に適合した省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行った住宅について、申告することにより、翌年度の固定資産税の3分の1が減額されます。

実施機関 岡山県真庭市
都道府県 岡山県
対象地域 岡山県真庭市
上限金額
公募期間 2022年4月22日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減額の要件
次の要件をすべて満たす住宅が対象です。
●令和4年3月31日までに省エネ改修工事が完了した住宅
・平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
・省エネ改修工事に要する費用が50万円以上であること(補助金等を除く)
・次の1~4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと
1.窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
2.床の断熱改修工事(断熱材)
3.天井の断熱改修工事(断熱材)
4.壁の断熱改修工事(断熱版等)

※改修工事により、それぞれの部位が現行省エネ基準に適合すること
床面積が50平方メートル以上280平方メートル以内であること(改修工事が平成28年4月1日以降の場合)

●令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅
・平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
・省エネ改修工事に要する費用が60万円以上(省エネ改修工事に要する費用が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円以上であること)
・次の1~4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと
1.窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
2.床の断熱改修工事(断熱材)
3.天井の断熱改修工事(断熱材)
4.壁の断熱改修工事(断熱版等)

※改修工事により、それぞれの部位が現行省エネ基準に適合すること
床面積が50平方メートル以上280平方メートル以内であること(改修工事が平成28年4月1日以降の場合)

対象費用

減額期間と適用範囲
改修工事が完了した年の翌年度分の家屋の固定資産税について、1戸120平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額します。

※平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2の額を減額します。

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