新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少し、国民健康保険税の納付が困難な方は、次の基準に該当する場合、申請により保険税が減免となります。

実施機関 栃木県宇都宮市
都道府県 栃木県
対象地域 栃木県宇都宮市
上限金額
公募期間 2022年6月30日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減免の対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、又は重篤な傷病を負った(注意1)世帯の方
(注意1)重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合。

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯の方                                        
要件(以下3つすべての要件に該当する世帯主が対象)

 1.事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入)について、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少(保険金、賠償金等により補てんされるべき金額を除く。コロナ関連の給付金は含まない。)する見込みであること

 2.前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

 3.収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

世帯主に限らず、65歳未満の方が解雇等の離職理由で国保ヘ加入される場合は国民健康保険税が軽減される場合があります。

減免の対象となる保険税
・令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収については、特別徴収対象年金給付の支給日)が設定されている保険税
・令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月1日以降を納期限とする令和3年度分の保険税

(対象とならないもの)
・所得の申告漏れ又は無申告であった者が、資格を取得した日より15日を超えてから所得の申告をしたことにより翌年度以降に納期限が設定された保険税
・所得の修正申告等により、翌年度以降に納期が設定された保険税
・納期限を過ぎた保険税(納期限が経過した後に減免申請があった場合)

対象費用

減免額
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
保険税を全額免除  

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯の方                                        
全額または一部を減免

減免額の算定方法
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。

A:世帯の被保険者全員について算定した令和4年度の保険税額
B:世帯主の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得額
C:世帯主および世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額
D:減免割合(下表参照) 


主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 減免割合(D)     
300万円以下であるとき            全部
400万円以下であるとき           10分の8
550万円以下であるとき           10分の6
750万円以下であるとき           10分の4
1,000万円以下であるとき          10分の2

新型コロナウイルス感染症の影響により、国保の被保険者である世帯主が事業等の廃止又は失業した場合は、前年の合計所得にかかわらず、対象保険税の全部を免除。

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