三鷹市運送事業継続支援給付金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が続く中、原油価格の高騰に直面している運送事業者に対して事業活動の継続を支援するため、給付金を給付します。
実施機関 | 東京都三鷹市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都三鷹市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年11月1日(火)〜12月23日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | サービス業 |
詳細情報
対象者
給付対象者
次の全てに該当する事業者(法人・個人事業主)
1.以下のいずれかに該当する法人または個人事業主であること
・貨物自動車運送事業(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業)を行う者
・一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)を行う者
2.申請日時点で三鷹市内で事業を営んでおり、今後も継続して事業を営む意思を有すること
3.令和4年8月31日時点で納期が到来している三鷹市税及びその延滞金に滞納がないこと
ただし、未納であっても納税に向けた相談を開始されたと判断できる場合は対象となりますので生活経済課にご相談ください。
なお、申請者の同意に基づき、市が納付状況を確認します。
4.以下のいずれにも該当しないこと
・営業に関して必要な許可等を取得していない者
・三鷹市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者
・その他市長が不適当と認める者
対象費用
給付金の対象車両
・給付対象者が市内に置く本社または営業所で管理している車両であること
・車両の区分が、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(軽自動車を含む)、大型自動二輪車または普通自動二輪車のいずれかであるもの。ただし、普通自動二輪車にあっては、排気量が125cc超のものに限る。
(注意事項:大型特殊自動車、小型特殊自動車は対象外)
・令和4年7月1日時点において給付対象者が現に使用しているものであって、当該給付対象者が所有し、またはリースにより借り受けているもの
給付額
・貨物自動車運送事業(普通車以上):46,000円/台 ※緑ナンバーの車両
・貨物軽自動車運送事業(三輪以上の軽自動車):17,000円/台 ※黒ナンバーの車両
・貨物軽自動車運送事業(二輪自動車):11,000円/台 ※緑ナンバーの車両
・一般旅客運送事業(貸切バス):35,000円/台 ※緑ナンバーの車両
注意
1事業者当たり上限100万円
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