事業承継支援融資(特別保証タイプ)
金額 8,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード事業承継時に一定の要件の下で経営者保証が不要となるほか、専門家の支援・確認を受けた場合、保証料負担が軽減されることがあります。
実施機関 | 香川県 |
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都道府県 | 香川県 |
対象地域 | 香川県 |
上限金額 | 8000万円 |
公募期間 | 2022年10月1日(土)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
融資対象者
1.県内に事業所を有し、次の①又は②に該当し、かつ、③及び④に該当する中小企業者
ただし、本要件により本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに限る
①信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
②令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していない方
③信用保証協会への申込日の直前の決算において次の全ての要件を満たすこと
(ア)資産超過であること
(イ)EBITDA有利子負債倍率(注1)が15倍以内であること
(ウ)法人・個人の分離がなされていること
④信用保証協会への申込日(注2)において、返済緩和している借入金がないこと
2.県内に事業所を有し、次の①から③のいずれにも該当する会社である中小企業者
①次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号二に規定する認定を受けていること
(ア)中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること
(イ)認定申請日の直前の決算において、資産超過であること
(ウ)認定申請日の直前の決算において、EBITDA有利子負債倍率(注1)が15倍以内であること
(エ)当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること
②信用保証協会への申込日の直前の決算において次の全ての要件を満たすこと
(ア)資産超過であること
(イ)EBITDA有利子負債倍率(注1)が15倍以内であること
(ウ)法人・個人の分離がなされていること
③信用保証協会への申込日(注2)において、返済緩和している借入金がないこと
(注1)EBITDA有利子負債倍率 =(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
(注2)申込日が、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない
ただし、令和2年経済産業省告示第36条により経済産業大臣が指定した事由として指定した期間中(経済産業大臣が延長したときは、その延長した期間を含む。)である場合においては、令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として指定した期間の始期の前日でも差し支えない
対象費用
事業承継支援融資(特別保証タイプ)
資金使途 対象の1については、事業資金であって、次に掲げるものとする
①に該当する中小企業者にあっては、保証人(個人に限る。以下において同じ。)を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの
②に該当する中小企業者にあっては、事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金
対象の2については、認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの)とする
融資金額 8,000万円以内
融資期間 10年以内(うち据置期間1年以内)
融資利率 固定 年1.30%以内
信用保証 年0.40%~1.55%
ただし、経営者保証コーディネーターの確認を受けた場合は、年0.15%~0.80%
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