災害による国民健康保険税の減免
基本情報
台風14号の災害により、住宅、家財に被害を受けられ、国民健康保険税の納付が困難になったときは、その被害の程度に応じて、国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。
実施機関 | 宮崎県都城市 |
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都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県都城市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年10月6日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免の対象となる国民健康保険税額
災害を受けた日以後の納期に係る保険税です。
減免の申請対象者
災害により被害を受け、次の条件を満たす人が減免申請の対象となります。
1.国保加入者の所有する住宅、家財に被害を受けられた人
※浸水被害は、床上浸水以上が対象
2.災害により住宅、家財に30%以上に相当する額の損害を受けられた人
※損害の額は、保険金などにより補填されるべき金額を控除した額
対象費用
減免の割合
損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)がその住宅または家財の価格の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額が、1,000万円以下です。減免額は、減免割合を保険税に乗じて得た額となります。
減免額の割合は次のとおりです。
前年中の合計所得金額:500万円未満の場合
・損害の程度が30%以上50%未満:減免割合50%
・損害の程度が50%以上:減免割合100%
前年中の合計所得金額:750万円以上の場合
・損害の程度が30%以上50%未満:減免割合12.5%
・損害の程度が50%以上:減免割合25%
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