就学援助制度

上限
金額
6

市では、経済的な理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学用品費、PTA会費、卒業アルバム代、学校給食費等の就学上必要な経費の全部または一部を援助する事業を行っています。

実施機関 福島県南相馬市
都道府県 福島県
対象地域 福島県南相馬市
上限金額 6万円
公募期間 2022年5月18日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象となる方(認定要件)
次の(1)、 (2)のどちらかに該当する方が対象です。
(1)南相馬市に住所を有し、小学校、または中学校に在学している(する予定の)児童生徒の保護者
かつ、以下の1~9いずれかの要件に該当する方が対象です。
(2)東日本大震災により南相馬市外から区域外就学をしている(する予定の)児童生徒の保護者(避難していると認められる必要があります)
かつ、以下の8の要件に該当する方が対象です。
1.生活保護法第6条第2項に規定する生活保護を受けている世帯
2.生活保護を受けていたが停止又は廃止された世帯
3.障がい者、寡夫又は寡婦(妻又は夫と死別、離別、もしくは妻又は夫が生死不明)に該当し、所得が125万円以下(市町村民税非課税)である世帯
4.災害等により市民税、個人事業税、固定資産税、国民健康保険税が減免されている世帯
(注意) 東日本大震災又は原子力災害による減免を除く
5.国民年金の保険料の免除(法定免除、申請免除)を受けている世帯
(注意) 東日本大震災又は原子力災害による免除を除く
6.児童扶養手当を受けている世帯
7.上記以外の場合で、それらと同程度に困窮している世帯(次に当てはまる世帯)
世帯員全員の前年の所得の合計額が市の定める基準額以下である。
ただし、前年の所得が基準額を超える場合であっても、特別な事情により経済的に困窮している場合は該当する場合もある。
8.東日本大震災により就学が困難になった世帯で、所得が基準額以下の方
(ア)原発事故(旧警戒区域、旧計画的避難区域)による避難
(イ)自宅の被災(半壊以上)
(ウ)被災による収入減により、所得が基準額以下
9.激甚災害等(令和元年台風第19号等)により就学が困難になった方で、所得が基準額以下の方

(注意)
(1)「所得」とは、給与所得者の場合: 源泉徴収票の給与所得控除後の額
自営業者の場合: 売上から必要経費を差し引いた額
(2)「基準額」とは、市が定める基準額で、生活保護基準を参考にした額の1.2倍の額

対象費用

援助の内容(令和4年度の援助額)
(注意) 認定要件1、教育扶助を受けている生活保護世帯への就学援助は修学旅行費と医療費のみです。

援助の内容一覧
対象経費 対象経費の範囲
・学校給食費:学校給食費
ただし、年度中途の認定の場合は、認定の日以降の算出額とする
援助額(年額):実費額
・通学に要する交通費:通学距離が片道4キロメートル以上(中学校は6キロメートル以上)で公共の交通機関を利用した場合で、定期券又は回数券の購入費
ただし、年度中途の認定の場合は、認定の日以降の購入額とする
援助額(年額):定期券購入費用
・学用品購入費:通常必要とする学用品を購入するための経費
ただし、年度中途の認定の場合は、認定の日以降の算出額とする
援助額(年額):小学校 11,630円・中学校 22,730円
・通学用品購入費:小・中学校の第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通学用品を購入するための費用
ただし、4月1日現在において認定児童生徒である者に限る
援助額(年額):小学校 2,270円・中学校 2,270円
・新入学学用品購入費:新たに入学する者が通常必要とする学用品等の購入に要する経費
ただし、4月1日現在において認定児童生徒である者に限る
援助額(年額):小学校 54,060円・中学校 60,000円
・修学旅行費:修学旅行に直接必要な交通費、見学料、宿泊料の合計額(一部保護者負担となる場合もある)
ただし、修学旅行実施日に認定生徒である者に限る
援助額(年額):(上限額)中学校 60,910円
・校外活動費(宿泊なし):遠足等の校外活動に直接必要な交通費、見学料の合計額の一部(右欄に定める上限額以内)
ただし、校外活動実施日に認定児童生徒である者に限る
援助額(年額):(上限額)小学校 1,600円・(上限額)中学校 2,310円
・校外活動費(宿泊あり):宿泊活動に直接必要な交通費、見学料の合計額の一部(右欄に定める上限額以内)
ただし、宿泊活動実施日に認定児童である者に限る
援助額(年額):(上限額)小学校 3,690円
・医療費:伝染性疾病又は,学習に支障をきたすおそれのある次の疾病の治療費
トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(虫歯)、寄生虫病
ただし、経費の発生時に認定児童生徒である者に限る
援助額(年額):保護者負担分
・クラブ活動費(令和3年度より援助開始)
クラブ活動(課外の部活動含む)の実施に必要となる用具の購入費や活動上必要となる費用等で、当該活動を行う児童生徒が一律に負担することとなる経費
ただし、経費の発生時に認定児童生徒である者に限る
援助額(年額):(上限額)小学校 2,760円・(上限額)中学校 30,150円
・PTA会費(令和3年度より援助開始)
学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担することとなる経費
ただし、経費の発生時に認定児童生徒である者に限る
援助額(年額):(上限額)小学校 3,450円・(上限額)中学校 4,260円
・児童会・生徒会費(令和3年度より援助開始)
児童会費、生徒会費(学級費、クラス会費含む)として一律に負担することとなる経費
ただし、経費の発生時に認定児童生徒である者に限る
援助額(年額):(上限額)小学校 4,650円
(上限額)中学校 5,550円
・卒業アルバム代(令和3年度より援助開始)
卒業アルバム代及び卒業記念写真等の購入費
ただし、当該経費支給時期の3月に認定児童生徒である者に限る
援助額(年額):(上限額)小学校 11,000円・(上限額)中学校 8,800円
・オンライン学習通信費(令和4年度より援助開始)
学校の指示等で自宅においてタブレット等でオンライン学習した場合の通信経費(月内で1回以上実施した場合に、月1,400円支給)
援助額(年額):(上限額)小学校 14,000円・(上限額)中学校 14,000円(世帯ごと)

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