新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった方は、申請により減額または免除になる場合があります。
実施機関 | 広島県竹原市 |
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都道府県 | 広島県 |
対象地域 | 広島県竹原市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月14日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
要件
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
2.感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれる世帯であって、次のアからウまでの全てに該当する世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年 の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の令和2年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
(注意)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる方については、今回の措置による減免は行いません。
対象費用
対象となる保険税
令和4年度の保険税
減免割合
令和3年中の所得額による。(全額から2割減免まで)
詳細については WEB サイトをご確認ください。
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