介護保険料の減免(新型コロナウイルス感染症関連)

新型コロナウイルス感染症の影響により,一定程度収入が減少した等の場合,介護保険料が減額または免除される場合があります。

 減免の対象となるかどうか,申請に必要な書類等については,まず電話でご相談ください。

実施機関 広島県神石高原町
都道府県 広島県
対象地域 広島県神石高原町
上限金額
公募期間 2022年10月11日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
 次の1か2のいずれかに該当する被保険者(いずれにも該当する場合は,減免額の大きいものを適用します。)
1.新型コロナウイルス感染症により,その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し,または重篤な傷病を負った第一号被保険者(65歳以上)

2.新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入または給与収入の減少が見込まれ,次の(1)及び(2)のいずれにも該当する第一号被保険者(65歳以上)
(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免の対象となる保険料
令和3年度分及び令和4年度分の保険料であって,次の保険料が対象となります。
 ・年金天引き(特別徴収の場合)
  令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に年金給付支払日があるもの

 ・納付書納付(普通徴収)の場合
  令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納付期限があるもの

※令和3年度分については,令和3年度末の異動により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来する保険料額が減免対象となります。

対象費用

減免額
対象者1に該当する場合:全額免除

対象者2に該当する場合:[表1]で算出した対象保険料額に[表2]の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

〈減免額算出式〉 (A×B/C)×減額または免除の割合

[表1]
A 当該第一号被保険者の保険料額
B 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

[表2]
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額 減免割合
  210万円以下であるとき      10分の10
  210万円を超えるとき       10分の8

(注)事業等の廃止や失業の場合には,前年の合計所得金額に関わらず,対象保険料額の全部を免除します。

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