新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれるなど、以下の要件を満たす方は国民健康保険税が全部または一部免除となります。ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、お電話などでお気軽にお問い合わせください。
なお、令和4年度の国民健康保険税の納税通知書は、令和4年6月中旬頃に納税義務者(世帯主)あてにお送りします。

実施機関 熊本県大津町
都道府県 熊本県
対象地域 熊本県大津町
上限金額
公募期間 2022年5月24日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減免の対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)~(3)のすべてに該当する世帯

 (1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
 (2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
 (3)収入減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免の対象となる保険税
減免の対象となる保険税は令和4年度分の国民健康保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものです。
ただし、令和3年度分の保険税で、令和3年度末に国民健康保険税に加入等により普通徴収の納期限が令和4年4月以降に設定されているものについては令和4年度分の保険税と同様になります。

対象費用

保険税の減免額
・減免の対象となる世帯1に該当する場合・・・全額免除
・減免の対象となる世帯2に該当する場合・・・次の【表1】で算出した減免対象保険税に、【表2】の減免割合を乗じた額

【表1】
対象保険税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

【表2】
前年の主たる生計維持者の合計所得金額  減額又は免除の割合(D)
     300万円以下の場合          100%
     400万円以下の場合          80%
     550万円以下の場合          60%
     750万円以下の場合          40%
    1,000万円以下の場合          20%

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得にかかわらず、【表1】で算出した減免対象保険税の全部が免除となります。

※【表1】のB(世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額)が0又はマイナスの場合は、対象保険税額が0円になりますので、減免はありません。

※非自発的失業者(離職日時点での年齢が65歳未満で、倒産・解雇・雇い止めなど会社都合により離職をされた方)については、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免ではなく、離職日の翌日からその翌年度末までの間、前年の給与所得を10分の3とみなして課税計算を行う非自発的失業者に係る軽減措置の適用となります。

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